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現在契約社員として働いています。
12月末で契約期間が終わるのですが、更新を持ちかけられても断ろうかと思っています。
※当社はその辺適当なので、満了の直前になって「そういえば更新でいいよね?」と言われるか、そもそも特に言われない可能性も大きいです

就業規則及び雇用契約書には退職の場合は1ヶ月前に申し出ることと記載されています。
満了による退職といわゆる自己都合退職は若干ニュアンスが違う気もするのですが、契約社員だろうとなんだろうと就業規則等に準拠し1ヶ月前に退職届を出した方が良いでしょうか?

A 回答 (6件)

契約期間満了による場合は退職届は不要です。


契約期間以前に退職したい場合には1ヶ月前に申し出ることですね。この場合は退職届は必要です。
>※当社はその辺適当なので、満了の直前になって「そういえば更新でいいよね?」と言われるか、そもそも特に言われない可能性も大きいです
このような場合は、1ヶ月前に更新をしない旨を伝えて下さい。基本的には会社の落ち度ですので、1ヶ月前でなくても構わないはずですが。
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結論


契約満了日で雇い止めになるため「退職届」は不要です。
但し、契約更新を望まないときは、契約満了日の1と月前に会社に届け出る必要があります。届を受理した会社は、例「契約は〇年〇月〇日で終了し、更新はしません。」の雇い止め通知を交付することになります。
また、契約満了は雇い止めになるため、会社都合又は自己都合退職にに該当しません。
その為、雇用保険の失業給付は、「特定理由離職者」で待期期間7日で失業認定しるため失業給付を受けることができます。
「特定理由離職者」
1期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
2正当な理由のある自己都合により離職した者
体力の不足、心身の障害、疾病、出産・育児等、親の死亡・介護、別居生活が困難になった、外部の理由で通勤が困難になった、希望退職制度に応募した。 など
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雇用契約書に記述がる。


更新しない場合は1ヶ月前に申し出る必要がある。
そこで「退職届をだしてね」と言われたら書けば良い。
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12月末までの契約という事は、その時点で契約が切れる訳で、放置なら切れたまま、つまり退職になります。

(あくまで労働者側だけの事)
ただ、つまらないトラブルを避けるために、続けないなら明言(明文化)しておいた方が無難かと。
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雇用契約書に書いてあるなら、1ヶ月前に退職届の提出が必要ですね。

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契約社員で、契約の延長が無ければ期日到来により〝ハイ、それまでよ!〟です

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