失業保険の特定理由離職者に当てはまるか知りたいです。
パートで3ヶ月おきに更新しており1年半勤務していました。
退職理由ですが、
週5勤務契約を次回更新より週4での勤務は出来ないか相談した所、それは出来ないとの事で契約満了の数週間前に次回更新は無いので退職と伝えられました。
こような場合の契約内容変更による場合は、自己都合の可能性が高いでしょうか。
ハローワークに行くのが一番ですが…
離職票が届くまで気になるので、詳しい方教えてください。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO3質問「失業保険の特定理由離職者に当てはまるか知りたいです。」と「離職票が届くまで気になるので、詳しい方教えてください。」
で回答したことから離職票に退職理由を記載する方法を尋ねることは未だに期間満了日を迎えていないということですね。
離職票の退職理由は、回答を寄せれた回答を参考にあなたが決めることです。
しかし、あなたが退職に納得できないときは、法の専門家の弁護士に相談することです。
身近の法テラスで無料相談をすることができます。
本来、30日前に予告通知書に理由を添えて通知するものです。
今回は、数週間前に次回更新はないため退職ですと言われたとのことですが、30日前に予告通知なしの場合の雇い止めが有効か問われる内容です。
厚生労働省から一部抜粋
労働契約の終了に関するルール
期間の定めがある場合
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)については、あらかじめ使用者と労働者が合意して契約期間を定めたのですから、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することはできないこととされています(労働契約法第17条)。そして、期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断されます。
また、有期労働契約においては、契約期間が過ぎれば原則として自動的に労働契約が終了することとなりますが、3回以上契約が更新されている場合や1年を超えて継続勤務している人については、契約を更新しない場合、使用者は30日前までに予告しなければならないとされています(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」<厚生労働省告示>)。
さらに、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、客観的・合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります。(労働契約法第19条)
No.5
- 回答日時:
結論
有期雇用契約で更新を繰り返し契約をしても、更新契約上の労働条件等が労使双方で合意できないときは契約満了で契約は終了することになります。
* 3回以上更新された契約や1年を超えて継続勤務している労働者の契約を更新しない場合、契約期間満了の30日前までに雇止めを予告が必要です。
つまり、
あなたの場合は、会社から不更新通告(退職「雇い止め」通告)を受けたことにより労使間で労働条件が合意に達しなかったことから契約を解除するものです。その為、あなたは特定理由職者となります。
特定理由離職者条件
期間の定めのある労働契約が更新されない、いわゆる「雇い止め」や、自分の意思に反する正当な理由により退職した方が「特定理由離職者」として認定されます。
正当な理由として、主に以下のような方が対象となります。
・病気や怪我をはじめとした心身の障害、体力の不足により離職した人
・妊娠・出産・育児などで離職し、受給期間の延長措置を受けた人
・父・母の死亡、または扶養・看護などにより、家庭事情が急変し、離職
した人
・配偶者や扶養家族と別居生活を続けることが困難になり、離職した人
・結婚による住所変更、事業所に移転などにより、通勤が困難となった人
・企業の人員整理など、希望退職者の募集に応じて離職した人
特定理由離職者の範囲と判断基準
特定理由離職者となるのは、「有期労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」という、いわゆる「雇止め」の場合と、「正当な理由のある自己都合により離職した者」の場合です。
ありがとうございます。
失業保険受給時の、特定理由離職者にあたる「期間の定めがある労働契約の期間が満了し、さらに、労働契約の更新がない場合。ただし、更新を希望したにも関わらず更新の合意が成立しなかった場合に限ります。」という事ですかね。
離職票の退職理由は、どのように書くのが良いでしょうか。
No.4
- 回答日時:
なるほど。
介護が理由なら該当する可能性はありそうですが、その場合は正当な理由のある自己都合退職となり、給付制限期間がつかないだけとなるかと思います。まぁ、事実をそのまま書いてハローワークで説明するというのが一番いいでしょう。
No.3
- 回答日時:
>離職票は自分で書きまた会社に返送するようになっています。
自分で離職票を書くとか聞いたことないですが…
サインをするだけとかではなくて、離職理由欄とかも書くということですか?
契約が更新できない理由の一端がご自身からの契約内容変更ですから、特定理由離職者に該当するかどうかはちょっと微妙だと思っています。
本人に書かせるとかしないように思いますが、本当に離職票を書くように言われたのですか?
はい、離職理由欄のみですが
自分で書くよう言われました。
ただ会社に返送するよう言われています。
理由を週5勤務契約を週4勤務契約に相談するも合意出来なく退職等にし、
ハロワークの方へはその理由を介護と伝えると該当したりもするのでしょうか。
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