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正社員からパートにされた不利益変更で、給料が、15%以上減った場合、証拠として給与明細を提出することにより、自己都合から、会社都合にハローワークでしてもらえますか?ちなみに最初の契約書とか、パートにな
った契約書などはないです。

A 回答 (4件)

会社からもらった離職票に「自己都合退職」と記載されているのであれば、ハローワークに給与明細を見せたとしても、会社都合に変更してもらえるわけではありません。



離職票の労働者記載欄に「一方的にパートに身分変更され、賃金が15%以上減額されたため」と記載して、離職理由について会社と相違することをハローワークに伝えましょう。
その後、職員が貴方に事情を聴いて、会社に確認の連絡等を入れてくれる場合がありますが、会社が離職理由に間違いはないと回答した場合、ハローワークにはそうした紛争を解決する機関がありませんので、都道府県労働局の総合労働相談コーナーにご相談頂くことになるものと思われます。

あるいは、特定受給資格者の判断基準の中で「賃金が85%未満に低下したため離職した場合」というのがあり、それに該当する可能性もありますので、まずはお手元の給与明細などを持参して、ハローワークにご相談ください。
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正社員からパートに・・・ 重大なミスとかがあって 本来はクビにすべきところ 温情で パートに格下げで済んだのかな


それなら不利益変更とは言えないし ハロワでも給与明細の差だけじゃ何とも言えないと思うよ
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あなたの質問は会社を退職したが、自己都合から会社都合の退職にする場合の証明資料のことを回答を求めている。

又は不利益に対しての回答か否か分かりませんが、それ以前にあなたの同意なしで会社があなたになした人事行為は無効で違法となります。(人事権の乱用)
1社会通念上の事由による理由が容認できるものでなければ、身分降格変更人事行為は無効であり労働基準法及
 び労働契約法の違反行為になります。(労働契約書がなくても事実であれば)
2身分変更によりに、給与が減額する不利益変更派の禁止等で無効となります。
3あなたの同意なしの変更であれば、1,2について不利益変更であり無効になります。(労基法、労働契約法)
4あなたは身分回復と給与の減額分を会社に書面等で請求すること。
5会社が応じない場合は損害賠償請求することになります。
6上記の場合であれば、労働基準監督が違法と認めれば会社に指導にはいります。ので、労基署に相談してみる
 ことです。
7身分回復後に会社都合により退職することが望ましと思います。

※退職後の離職票の退職理由の資料等の証明書書類をハローワークに提示する前に会社と話し合っても無理であれば有効となり得ますが、労基署にいくように助言されるかと思います。
 あなたの退職理由が、不利益変更による給与減額が理由になっているためです。
※労働契約書及び有期雇用契約等がない場合は、法律が適応されます。
 両契約書は、労使間の同意事項である同契約書に記載等がない場合は各法律が適応されます。
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正社員からパートに雇用形態が変われば、給与が変わるのは当然の事です。



問題は、正社員からパートに変わった経緯です。


例えば、個人の事情によって正社員からパートに雇用形態の変更を求める人はいます。
当然ながら、正社員の時より給与は下がります。


そういう人と区別する必要があるので、給与明細だけでは無理だと思います。
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