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自分は契約社員として勤務しているのですが、上司に退職の旨を伝えて休みを頂きました。その際に退職届についてお話したら、なんとなく必要ないような返事をされました。
自分は辞める際には退職届を出さないと、きっぱり辞める事が出来ないと考えていたので少々不安なのです。
この場合、退職届は提出しなくても退職できるのでしょうか?
(ちなみに、あまり円満退職といった雰囲気ではありません。)

A 回答 (7件)

2年以内の期間を設定した「労働契約」を交わしているでしょうから


基本的には「途中解約は出来ない」し、
違約金が発生しても不思議はないから、
キチンと退職願いを提出し、承認を得ることをオススメします。

上司=代表取締役だとしても、書類を交わす方がぶなんです。
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貴方は、労働契約が期間の定めがない契約ではありませんよね。

契約社員で就労されている訳ですからね。労働契約が1年間の契約の契約社員でいらっしゃいますか?有期雇用の労働者でも、1年間以上就労している場合には、1回の労働契約の更新をされていると思います。貴方が1年間以上この事業所で就労されている状況なら、直ぐに退職することは可能です。貴方の労働契約が、6ヶ月とか、3ヶ月といった短気期間の労働契約の場合には、1回労働契約を更新されている状況の場合には、退職はいつでもすることができます。そして事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)が、退職届は提出しなくても宜しいと言って労働者に提出させない事業所もありますが、そのような事業所は、使用者と労働者が納得して打ち解けた状況の円満退職の場合ですよね。ですから、貴方が退職するために、事業所の使用者とは、円満な状況ではないと思っている場合には、民法第627条第1項に基づいて、退職届を確りと提出されて退職することが最善の方法だと思います。また退職届は、コピーを取って証拠として貴方が保管されておくことも必要だと思います。労働者が退職した場合に、使用者から、労働者に何かしらの責任を押し付けて損害賠償を請求して繰る場合もありますからね。契約社員、派遣労働者、パート、アルバイト、労働者に退職した場合に、使用者から文句を言われてトラブルになるケースも数多くありますから、対処できる証拠になる物を保管されておくことが大切なことです。
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こういう判断の場合、判断を誤った場合の損害が少ないほうを選べばいいのです。



〇退職届を出した場合:
 仮に正解が「出さなくてもい」の場合、余計な手間と、相手に面倒がられるってのが損害です。
〇退職届を出さなかった場合:
 仮に正解が「出さなければいけなかった」の場合、労働法関連の揉め事やら、
 辞める間際になってから職務放棄とか問われるのが損害です。

どっちの損害が大きいか。格段に後者の方でしょう。
多分面倒臭がられると思いますが、WEBサイト等で退職届の書き方や出し方とか調べて
型通りやっておけば、後者のような大きなリスクは無くなります。
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普通は必要ですよ。


ご自身のけじめとして、まして円満退職でないのならば、後々を考えて、やはり必要かと思います。
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上司がそういうならそうです。

ここで、こういうやり方だったなんて回答を得ても、会社に適用できるわけがない。
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契約社員=期間の定めのある雇用契約ですよね。



一般的には

契約期間満了時に、以降雇用契約を更新するつもりが無くて退職するのならば退職届は不要。
契約期間満了前に、自己都合で退職したいのならば契約を途中で破棄することになるのだから、退職届を出して会社との合意が必要。

まぁ、上に書いたのはあくまでも一般的な話で、質問者さんの会社のルールがどうなっているかにもよります。
上司から、なんとなく必要ないような返事をされました…というのが気になるのですが。上司も上のどちらなのか理解していないのでしょうか。

再度上司に、それでもはっきりしないようであれば人事部門に確認してみましょう。
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この回答へのお礼

助かりました

わかりやすいご説明とアドバイスありがとうございます。
後日確認することにします。

お礼日時:2016/11/13 19:54

「あまり円満退職といった雰囲気ではありません。

」というのであれば、
ご自身の意思表明のためにも「退職届」を出しておくべきです。
後で辞める日を引きづられそうな気がします。
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この回答へのお礼

ありがとう

アドバイスありがとうございます。
わかりました。

お礼日時:2016/11/13 19:58

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