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有給休暇について。

2017年3月3日に入社
2017年9月に有給が10日つきました。
次は2018年の9月に有給が10日つく流れで良いでしょうか?
2018年の9月いっぱいで退職予定で、
有給20日分を給付金として現金でいただく予定です。
有給の買取は禁止されているので。
問題は9月いっぱいで退職する場合でも
予定通り有給がつくのか?
上記内容に問題はあるでしょうか?
詳しい方、アドバイスをお願いします

A 回答 (2件)

2017年9月3日から2018年9月2日迄に所定労働日の八割以上出勤した場合に、2018年9月3日に新たに年次有給休暇が11日発生します。


年次有給休暇の時効は2年なので11日+前年の残日数になります。

退職を前提とした場合、有休の買い取りをしてもらう事が出来ます。但し、会社の義務ではないので拒否されたらそれまでです。
給付金がもらえるとの事ですが買い取りがそれにあたるのかな?
平均日額×日数分になるかをキチンと確認をする事をお勧めします

有休を使用する場合、
有休は労働者が請求した場合拒否出来ません。(逆に請求しないと与えられません)。会社には時季変更権がありますが、退職前には使えません。
9月いっぱいとは、退職日は9月30日でしょうか。
前年残も含めて有休が21日とすると、ギリギリなので計画的に使用することを勧めます。

買い取りしてもらうか、有休を使い切るかどちらかになると思います。
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> 2017年3月3日に入社



ならば正確には、
2017年9月3日に10日付与
2018年9月3日に11日付与
です。

> 問題は9月いっぱいで退職する場合でも
> 予定通り有給がつくのか?

9月3日に在職してるなら、付与されます。


有給休暇は、在職中に計画的に消化するのが良いです。

> 2018年の9月いっぱいで退職予定で、

だと9月頭に付与された有給は使いにくいので、退職時に限り、買い取りなんかも可能って事になってます。
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