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会社の非営業日に、年次有給休暇を取得するように指示された場合に拒否することは出来ますか?

A 回答 (4件)

こんばんは。



あくまで基本は労働基準法の通り、使用者は有給休暇を労働者の請求する「時季」に与えなければならないと明記されています。しかし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

ので、有「給」というのが有給休暇なので、会社の休日や極端な例で1年単位の変形労働時間を導入していたと仮定して日曜に有給を消化しなさいという命令は業務の正常な運営を妨げることはないので、拒否すれば良いと思います。

ただし、前述の通り繁忙期などは別として会社が従業員に有給休暇を指定して強制することはできませんので、このようなケースは稀かと思います。

また労働基準監督署に申告する以前の問題かと思います。

また長期にわたる場合などは当然業務に支障が出る可能性については会社が指定することはあるかと思います。会社提案するということは滅多になく、よほどの繁忙期などを除いては業務上、支障がなければ、労働者がいつ有給を取得するのは自由です。

また労働基準監督署は役所にはありません。
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この回答へのお礼

こんばんは。
丁寧なご回答ありがとうございました。
有給休暇の意味合いがより理解できたと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/10/29 23:08

人事担当です



>会社の非営業日に、年次有給休暇を取得するように

どう考えても取得できませんが?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まあ、その通りなのですが・・・。
労働基準法第39条に記載しての通りですし、中小企業ですとサブロク協定(労働基準法第36条)なども経営者側とは結ばないので、大企業のようには行きません。
一応、法律は理解しているのですが、世の中には理屈どおりや法律どおりいかないことが多いですから、経験者に意見を聞きたかったので・・・。
赤信号って分かっていて渡る人や、タバコを平気で道に捨てる人(断じて許せませんが・・・)がいるのと同じですよ。バカな質問と思ったかもしれませんが、お許し下さい。

お礼日時:2007/10/29 23:17

それで、貴方はどうしたの?



労働基準監督署って、役所にあるから、
その折角の有休を使って質問してみてはどうでしょう?

一応、こちらも長期連休の場合は、有休の消化日は会社が提案し
受け入れてます。

貴方が問題と思うなら、その日、働いたらいいんじゃないの?

拒否はできますが、貴方一人で会社で仕事できるかは
貴方の信頼度によります。

厳しいけど、それが現実だよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社の店舗拡大によりその店の責任者になる予定ですが、現在の店舗と事情が違い、質問内容のようなことが起こりうる状況なので、前もって予備知識を入れておこうと思ったのです。
当然、社長も指示はしてこないと思いますが、もし、言われたならば対抗できるだけの知識がほしかったので質問しました。
中小企業は、厳しい現実もありますので・・・。

お礼日時:2007/10/29 01:08

こんばんは。



人事などで労務も担当してきた者です。

会社自体が休みにも関わらず、「有給」という事自体がおかしいですね。繁忙期に有給を申請しても認められないことは結構あり、現実は拒否できないことが多いかと思います。

しかし費営業日に有給を消化すること自体矛盾するのではないかと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
通常考えればそうですよね。
自分は良くわかっていなかったので自信が無かったのですが、ハッキリと断ることが出来そうです。

お礼日時:2007/10/29 00:58

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