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画像のような年次有給休暇簿は使用しても問題ないでしょうか?
有給休暇の付与日が従業員毎に違うので、基準月から始まって1年間の有給休暇取得日数を記録していく形です。

「有給休暇簿について教えて下さい。」の質問画像

A 回答 (1件)

年次有給休暇管理簿の作成が法令上使用者に義務付けられています。

そこに次の3要素が書かれていれば、様式は問いません。

・基準日(付与日。付与してから1年内たたずにまた付与したならその第2基準日)
・時季(取得した日付け)
・日数(基準日からの取得日数)

添付の画像が明瞭でないですが、法定どおりの日程で付与するなら第2基準日(ダブルトラック)は生じませんので、よろしいのではないでしょうか。
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