A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
質問の意味が良く分からないのですが,有給=1日8時間未満というのは,
1,有給を取ると,その有給の日に2~1・5時間は会社で働かないといけない。
2, 有給を取った場合に払われる賃金が,労働時間でいうと6~6・5時間分である。
のどちらの意味でしょうか?
2の場合,有給休暇の場合に払われる賃金は,通常は平均賃金です。平均賃金は,「3ヵ月間に支払われた賃金の総額÷3ヵ月間の総日数」ですから,通常の給与計算における会社欠勤1日分とは違います。ポイントは,「3ヵ月間の総日数」のところです。
No.2
- 回答日時:
平成22年4月1日から年次有給休暇を時間単位で付与
することができるようになりました。
俗に時間休ですね。
労使で合意があれば、ですが。
しかし、これは会社の都合で6時間や6.5時間に短縮できる
ものではなく、私達とる側の都合で
立ち上がりの2時間休んで銀行に行く、などに使います。
会社は自由に決めることは出来ないと思います。
No.1
- 回答日時:
変形労働時間制を採用時の有給休暇ですが、その日の所定労働時間が1日分の有給休暇となります。
つまり、5時間なら5時間、8時間の日なら8時間、10時間なら10時間となり、取得した日の所定労働時間によって変わってきます。変形労働時間制を採用時の有給休暇の賃金ですが、通常の賃金の場合、「時給制」であるのならその日の所定労働時間に応じて支払われます。「日給制」であるのなら、所定労働時間の長さに関わらず日給額が支払われます。「月給制」である場合は、減額しないでそのまま支給されることになります。
変形労働時間制を採用時の有給休暇の時間単位取得ですが、労働日によって所定労働時間が異なりますから、変形期間中の1日平均所定労働時間数をもとに労使協定で定めた時間を1日分とします。例えば、1日の平均所定労働時間が8時間であれば、8時間分を1日分として、5日分を限度として時間単位取得させることができます。
シフトが決まる(勤務日が確定する)前に有給休暇を請求するとしても、有給休暇は労働義務のある日に取得できるものですから、勤務日(労働義務がある日)が決まっていない時点では有給休暇を取得することはできません。
勤務日は決まっているけれど労働時間が決まっていないのなら、有給休暇は取得できるでしょうが、その日の所定労働時間は1時間など不当に低くされてしまうかもしれませんので、時間単位取得の1日分である変形期間中の1日の平均所定労働時間数をもとに労使協定で定めた時間とし、賃金を支払うことが望ましいと思います(←このことについては労働基準監督署で確認してください)。
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