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有休1日=8時間分と思っていたのですが、どうやら私の会社は6か6.5時間だかそのくらいしか頂けないようです。
もちろん求人票にはそのような記載はありませんでした。

1日8時間で週5日勤務です。
残業代はきちんと出ますが、残業自体ほとんどなく月20分ほどです。

有休の時間は会社が自由に決めることができるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 質問の意味が良く分からないのですが,有給=1日8時間未満というのは,



 1,有給を取ると,その有給の日に2~1・5時間は会社で働かないといけない。

 2, 有給を取った場合に払われる賃金が,労働時間でいうと6~6・5時間分である。

 のどちらの意味でしょうか?

 2の場合,有給休暇の場合に払われる賃金は,通常は平均賃金です。平均賃金は,「3ヵ月間に支払われた賃金の総額÷3ヵ月間の総日数」ですから,通常の給与計算における会社欠勤1日分とは違います。ポイントは,「3ヵ月間の総日数」のところです。
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平成22年4月1日から年次有給休暇を時間単位で付与


することができるようになりました。
俗に時間休ですね。
労使で合意があれば、ですが。

しかし、これは会社の都合で6時間や6.5時間に短縮できる
ものではなく、私達とる側の都合で
立ち上がりの2時間休んで銀行に行く、などに使います。

会社は自由に決めることは出来ないと思います。
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変形労働時間制を採用時の有給休暇ですが、その日の所定労働時間が1日分の有給休暇となります。

つまり、5時間なら5時間、8時間の日なら8時間、10時間なら10時間となり、取得した日の所定労働時間によって変わってきます。

変形労働時間制を採用時の有給休暇の賃金ですが、通常の賃金の場合、「時給制」であるのならその日の所定労働時間に応じて支払われます。「日給制」であるのなら、所定労働時間の長さに関わらず日給額が支払われます。「月給制」である場合は、減額しないでそのまま支給されることになります。

変形労働時間制を採用時の有給休暇の時間単位取得ですが、労働日によって所定労働時間が異なりますから、変形期間中の1日平均所定労働時間数をもとに労使協定で定めた時間を1日分とします。例えば、1日の平均所定労働時間が8時間であれば、8時間分を1日分として、5日分を限度として時間単位取得させることができます。

シフトが決まる(勤務日が確定する)前に有給休暇を請求するとしても、有給休暇は労働義務のある日に取得できるものですから、勤務日(労働義務がある日)が決まっていない時点では有給休暇を取得することはできません。

勤務日は決まっているけれど労働時間が決まっていないのなら、有給休暇は取得できるでしょうが、その日の所定労働時間は1時間など不当に低くされてしまうかもしれませんので、時間単位取得の1日分である変形期間中の1日の平均所定労働時間数をもとに労使協定で定めた時間とし、賃金を支払うことが望ましいと思います(←このことについては労働基準監督署で確認してください)。
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