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いろいろなサイトを見てみたのですが、有給の繰越についてイマイチよくわかりません。

・2001年4月1日入社です。

・2005年1月に1日だけ有給休暇を取得しました。

・出勤率は概ね100パーセントです。

 上記の条件の場合、

A:2006年10月以降取得可能な有給休暇の日数は34日

B:今現在(9月末日まで)取得できる日数は30日

 という解釈でよろしいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

まず、回答ですが、労働基準法は強行法規なので就業規則を上回ります。

勿論、就業規則にそれ以上の規定を作ることは違法とは言えませんが、常に法律を上回る必要があるので最低この日数ということは言える筈です。

その他、短時間労働者ではないという条件を付しておきます。

2001年4月入社

2001年10月1日付与、2003年9月30日まで有効 10日(消滅)
2002年10月1日付与、2004年9月30日まで有効 11日(消滅)
2003年10月1日付与、2005年9月30日まで有効 12日(消滅)
2004年10月1日付与、2006年9月30日まで有効 14日
2005年10月1日付与、2007年9月30日まで有効 16日
2006年10月1日付与、2008年9月30日まで有効 18日

Aについては2005年10月1日以降有給を消化していませんので16+18=34日で全く問題ありません。
Bは実は微妙です。というのは2005年1月に取得した有給休暇が2003年に付与されたもので取ったのか、2004年に付与されたもので取ったのかによって違ってくるからです。
これはどっちとも解釈できますし、学説も分かれているので何とも言えません。ただ、一般的には労働者に有利に取り扱うべきという考えから「30日」ととる方が普通だとは思います。ただし、新しい順番にという考え方をとれば、29日になります。

参考URL:http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokih …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。消滅の考え方、1日だけ取得した有休の取り扱い、参考になりました。

お礼日時:2006/09/28 00:30

回答の前提条件


 会社に有給休暇規定が無い(若しくは有給休暇規定=労働基準法)
 他の休暇(代休、特別休暇等)は考慮しない
 入社日前に、アルバイト・パート等として勤務した実績は無い
 有給休暇付与の統一基準日を設けず、入社日起算で有給休暇を付与する。

>2006年10月以降取得可能な有給休暇の日数は34日

 はい、その通りです。

>今現在(9月末日まで)取得できる日数は30日

 いいえ、2005年1月に1日有給を取得しています。
 本年度(2005/10/1-2006/9/30)の付与日数は16日ですが、前年度
(2004/10/1-2005/9/30)の繰越し日数は13日です。
 よって29日。

ただし、有給休暇の統一基準日を設けて有給休暇を付与する方法が一般的
です。この場合入社日起算と異なり有給休暇が按分されますので、特定の
日における有給日数は異なる可能性があります。(労働者に不利になる按
分はされません)
これは、有給休暇付与の事務負荷を軽減させるものですので、多くの会社
はこの制度を採用しています。

また、入社日以前に試用期間やパート・アルバイト期間があり、以後正社
員になった場合、試用期間(パート・アルバイト期間)から継続している
のであれば、試用期間開始日が有給休暇付与の起算日になります。

※有給休暇規定がなければ、上記回答の通りです。有給休暇規定がある場
 合は規定集をご覧の上、不明な点は人事労務担当者へお尋ねください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/28 00:29

まず、就業規則をご確認下さい。


年次有給休暇は労基法の最低基準はありますけど、それを上回るのであれば任意に定めることが出来、現実にはそれを上回る規則を定めている会社も多いのでなんともいえません。

労基法条の最低ラインでいうならば、2004/10/1以降に年休を取得していない場合、

2006/9/30までは(14+16=)30日なので、それから2005/1に休んだのであれば、(13+16=29日)になっていて、
2006/10/1では、(16+18=)34日なります。

となります。

でも、よくある話として年次有給休暇付与日を4/1とする場合があり(入社時は変則)、それであればそもそも有給付与は4/1に行われるから、10/1での付与にはなりませんので。

また年休の日数自体も法律で規定する日数より多く与える会社も多いですし。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。労基法の最低ラインを確認したかったので参考になりました。

お礼日時:2006/09/28 00:25

その会社毎に制度が異なりますので一概には言えません。


有給休暇日数=今年度有給付与日数+繰越限度内の前年未消化日数+特別休暇
繰越限度によって、継続できる日数に差異が出ます。
特別休暇(育児介護休暇、リフレッシュ休暇、会社の記念日...等)

例として会社の年休付与日は10月1日で、有給の繰越限度が最大14日
今日時点での残数が30日、付与日数が20日ならあなたの思ったとおりです。

有給休暇=20+MIN(30,14)+(0)=20+14=34
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。参考に致します。

お礼日時:2006/09/28 00:24

会社の就業規則に照らしあわさなければ回答を期待しても無理です。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

労働基準法より社の就業規則の方が効力は上なんでしょうか?

補足日時:2006/09/25 18:39
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