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有給計算について


回答お願いします。
建設業経営です。休日は日曜のみ

従業員の有給計算について
雇い入れ6ヶ月経過
6ヶ月で労働した日数が134日

出勤日÷全労働日×100
➊ 半年間の日数183日、所定休日数〇日
この場合、183日×0.8=146.4
となるため146日以上出勤してないので有給取得条件にはあてはまらないのでしょうか。

それとも、❷183日-28日(半年間の法定休日) ×0.8 =124となり有給取得に当てはまるのでしょうか。

会社の都合などで土曜が休みになることも月に1、2回ほどあります。

➊だと、8割以上になることはないですよね。

計算方法を教えてください。

A 回答 (2件)

> 休日は日曜のみ


> 6ヶ月で労働した日数が134日

半年(365日÷2)の全労働日は、日曜日を除いた×6/7で、=156.4日
出勤率は、134日÷156.4日=85.7%で、有給休暇の付与対象だと思います。

全労働日が半年間の日数183日だなんて言い出したら、週休2日だと勤務日数131日で8割に足りなくなるので、そんなわきゃ無いです。
というか、週に1日の休日を与えていないって労働基準法違反。


所定の労働日数が8割を超えない場合でも、出勤日数に応じて按分された日数の有給休暇が付与されます。
最低限だと、週に1日、年間48日勤務でも、勤務半年で1日の有給休暇が付与されるハズ。

厚生労働省FAQ - 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kij …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/27 04:53

そもそも前提が間違っている。



まず183日は暦の日数でしょう?
この時点で間違い。

計算の基準になるのは所定労働日数です。
またこの所定労働日数も休日出勤を除く日数です。


「休日は日曜のみ」って言うのは実際の業務実績でしかありません。
所定労働日数は(1年の変形労働制の前提で)1年を平均して週40時間以下ので年間カレンダーを作成する必要があります。
所定労働時間が8時間なら年間約2080時間・所定労働日数260日になります。単純に言えば、半年の所定労働日数は130日です。

つまり130日の8割の104日以上出勤していれば、法定以上の有給休暇を付与する義務があります。
仮に104日以下でも、割合に応じて本来10日付与の者には8日や6日など付与する義務があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/04/04 14:05

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