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アルバイトをしています。
1日2時間で2000円(時給:1000円)で働いています。
入社日(2021年11月16日)から半年経ち、8割以上の出勤もしているので有給を取れる要件も満たしていることかと思います。

それにあたって、1年が経過した2022年11月16日までの
出勤日数は236で週の労働時間が4.5日の計算になりました(計算ミスありましたらすみません)。
ただ「契約では3.5日だから半年後に2日。1年後に5日取れます。」と言われました。
この場合、契約に基づいた算出が優先されて7日の支給になりますか。

それとも実労働時間から算出されたものが正しいのでしょうか。
また、上記の場合、私の有給休暇の日数は何日になるのでしょうか。

ネットで調べると、4日の場合は7日。5日の場合は10日になるようです。4.5日はどうなるんだろうと考えたり、そもそも契約で3.5日っていう表現の仕方は正しいのかと疑心暗鬼の状態です。

労働局にも行きましたが、あやふやな回答で遠回しに明確な答えを得られませんでした。

他に必要な情報(公開できる範囲で)があれば追記いたしますので、
何卒お願いします。

A 回答 (1件)

原則としては所定労働日数、契約上の週労働日数で算出します。


しかし、実態が大きく異なる場合は実際の労働日数(平均)で算出します。
また、最初の付与は半年で、そこから1年ごとに付与されますので、平均の算出は初回半年、以後その時点から1年ごとになります。

>半年後に2日。1年後に5日
ここは明確に違法です。半年の時点で7日付与されます。1年後でも変化はないですけどね。
1年半後に追加で7日です。2年半後にまた追加で7日ですが、初回の7日は時効で消滅します。

おっと、別の規定を見付けました。

週4日勤務であっても、週所定労働時間が30時間以上なら、通常の休暇日数となる。

週4日勤務で、所定労働時間が30時間未満であっても、1年間の所定労働日数が217日以上なら、通常の休暇日数となる(ただし、週4日だと年217日には達しない)。

勤務日が年間指定であり、217日以上あれば、所定労働時間にかかわらず、通常の休暇日数となる。

だそうです。通達かな?あなたは10日付与。
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