No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> この場合、8割以上の出勤率というのは直前の1年間のことを指すのでしょうか?
> それとも入社以降1年6カ月全期間を通じての出勤率を指すのでしょうか?
答え
ご質問の場合は、直近の1年間です。
法的根拠
労働基準法第39条第2項
特に重要なのは、第2項の後半に書かれている『ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年毎に区分した各期間の初日の前日が属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以降の1年間においては有給休暇を与える事を要しない』と言う一文。
法律の解釈の仕方として、この文章は「直前の期間(1年間)での出勤率が8割に達していたら付与義務は消滅し無い」⇒「付与しなければならない」となる。
だから、8割の計算は次のような関係になっている。
<付与するタイミング> <8割の算定期間>[平成22年4月1日入社の場合]
入社6ヶ月目の付与 入社した日からの6箇月間[H22/4/1-9/30]
入社1年6箇月目の付与 入社6ヶ月目以降の1年間[H22/10/1-H23/3/31]
入社2年6箇月目の付与 入社1年6ヶ月目以降の1年間[H23/10/1-H24/3/31]
No.2
- 回答日時:
算定される日数の計算は、法定労働時間が基準となります。
一般には週40時間。特殊業種においては44時時間が法定労働時間として、これが、所定労働時間として採用されてるか、あるいはいくらか緩和された時間が所定労働時間となってるかで違ってきますが、80%以上の出勤率のない場合は0日もあります。最初の付与数は、入社6か月後で、11日が付与されます。パート、バイトなどのように、所定労働時間の短いものは、その勤務時間に応じて、減じて付与されます。
以降の付与については、企業により、付与される月を指定する企業と、入社日を基準とする企業がありますから、あなたの会社の内規をご覧ください。
月を基準とした企業は、その企業の会計月に合わせている場合がほとんどで、10月が、決算月であれば、10月に統一して、10月以前の1年間の出勤数が付与日数に反映します。
最初の6か月だけが中途で付与されますが、それ以降は1年毎です。
年次有給休暇(法第39条)
使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した11労働日の有給休暇を与えなければなりません。
(6箇月間8割以上の出勤で11日の有給休暇を付与)
また、使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、次の労働日を加算した有給休暇を与えなければなりません。
しかし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しません。
(加算する日数)
6箇月経過日からの継続勤務年数 加算する労働日
1年 1日
2年 2日
3年 4日
4年 6日
5年 8日
6年 10日
年間20日を上限とします。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/02/10 02:49
ありがとうございます。
付与する月を会社側が指定することができるのですね。
たしかに、従業員によって基準日がまちまちだと計算に大変ですね。
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