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パート 所定労働日数 2~3/週出勤 となっているような場合、有給休暇は通常何日取得になりますか?
前に労働局に質問したことがあるのですが、その時に「所定労働日数よりも実績です」と言われ、付与前6カ月勤務した日数×2の日数(もしくは1年間の出勤日数)を画像の1年間の所定労働日数にあてはめてください。

と言われました。

これは、やり方として合っているのでしょうか?

「有給休暇について教えて下さい。」の質問画像

A 回答 (1件)

所定労働日数が明確に決まっていない以上、実績で算定するのが合理的でしょう。

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