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私は清掃のパートをしています。週5日勤務の契約です。土日は休みですが、会社とオーナーさんとの契約で土日に勤務することがあります。
勤務は事前スケジュール制です。
有給休暇を取る時は「届書」を提出して休んだのですが、出勤簿を月末に締め切って、担当者が処理している時に、土日に出勤した後に振替休日を取ってないので先に取得している有給休暇日を振替休日にするとのことで、今年の1月から多数の人が同じ事になっています。
一度有給休暇の届書を受理されて実際に休んでいるのに 納得いきません。
どなたか教えていただけませんか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

所定の公休数が少なければ、有給より公休が優先されるのは当然だと思いますが…


有給の届を出したから、有給じゃないのに日数が減っているわけではないんですよね?
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週5日勤務の契約だからでしょう。


つまり、週休2日が優先されて、それ以外に休む場合は有給になります。
土日休みが基本なので、それ以外の日に休む場合は有給という前提で届書を提出させているのだと思います。
いくら事前スケジュールとはいえ、体調不良等で急遽シフトが変わる場合もありますので、実際に勤務したことが確定してから休暇の集計をしているのだと思います。
本当に有給扱いにする場合に、その届書が必要になるため、とりあえず提出させているのだと思います。

有給は使わなければ繰り越されるので、現時点であなたに損は無いはずです。
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「振替休日」は、休日出勤させる前に、日にちを特定して置かなければ


なりません。
従って、「出勤簿を月末に締め切って・・」の後に有給休暇日を振替休日
に変更することは、有り得ません。
労働基準監督署に確認の上、会社とオーナーさんとに掛け合って下さい。
泣き寝入りは✖。
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労基法では、1週の労働時間は40時間、週1日又4週で4日以上の休みと決められています。


有給休暇は、文字の通り休みだが給与が発生して、出勤したのと同じ扱いになります。

あなたが1日8時間労働だと仮定して書きます。
月 出勤
火 出勤
水 有給
木 出勤
金 出勤
土 休み
日 休み

この場合だと、1週40時間労働となります。
しかし、土曜日出勤した場合、48時間労働となり、8時間分時間外手当(割増賃金)を出さないといけなくなります。
有給休暇と取り消して、振替休日とした方が、割増の賃金を出さなくてよくなるので、会社側が都合のよい風に変更したのでしょう。
この場合、有給休暇は消化されていないので、一応あなたは損はしていません。

№3様いう通り、振替休日は、本来の休日日に出勤させる前に予め代わりに休む日を指定して勤務を命ずるものです。
この場合、土曜日出勤になるので、水曜日が休みになりますよって、土曜日の出勤を命じる際に先持って決めておくことです。
休みの日が変わっただけ、この場合土曜日の出勤は休日出勤とはならないのです。

予め休みを指定しないで、休日出勤以降に代わりに休暇をあたえるっていうのは、代休です。
この場合、土曜日に出勤したのは、休日出勤となり、割増賃金を支払わないといけません。
ただし、代休を取得したばあい、既に出勤したものなので、その分賃金は支払いされません。

どのみち、前もって土曜日の出勤の代わりに休ます日を指定していなかったこと、勝手に有給休暇を取り消して振替休日に変えたことは問題でしょう。
しかし、この点を担当者やオーナーと争う意思があるのでしょうか?
争ってまででも、有給休暇の取得と土曜日出た分は休日出勤として割増賃金を貰うというのであれば、労基に相談しに行って下さい。

皆様の説明等々で納得さえできればいいというのであれば、次回から土曜日出勤を命じられた際、この分は休みは貰えるかの、休みをくれる場合は何時が休みになるのか確認して下さい。その日が有給休暇の場合、既に認めらたものであるものを変更するのであるから、この有休有給休暇はいつとれるのか(会社側が時季変更権を行使したので、いつにとっていいのか確認する必要があります)
代わりの休みが無いというのであれば、時間外労働であるということを確認し、然るべき届出があるなら予めしてください。

まあ、争う争わないに関わらず、正しい見解が知りたいのであれば、労基に確認するのが一番ですよ。
匿名でも、相談にのってくれます。
労働者として、正しい知識を身に付けておくことも大事だと思いますよ。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございます。
労働基準監督署で匿名で相談ののっていただけるのでしたら、そうしてみます。

お礼日時:2016/05/16 17:53

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