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労働基準法に出てくる1週間に40時間や、1週間に15時間といった期間は、月曜から日曜を差すのか?
それとも曜日関係なく休み明けの勤務日から1週間を差すのか教えてください。

また外国人(週28時間制限)や未成年者(週40時間)の勤務の場合、左記の時間数を超えなければ7日連続勤務や10日連続勤務は、月間の休日数を確保していれば可能でしょうか。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

曜日は関係ない。


1週間とは7日間を示す。
(労働規約により月曜、または日曜から7日間とする職場が多い)
1日6時間40分で週6日なんて計算もありではあるが、7日に最低1日は休日を設けなければならない。
これらは労働組合または労働者の半数以上を代用するものが書面で会社と協定を結んだ場合を除き遵守されるものである。
すなわちこれがあれば10日間連続勤務も可能。ただし4週間で4日以上の休みは必要。

なお1日は午前0時から翌日の午前0時までをいう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2015/09/03 07:18

就業規則等に特則がなければ、暦に従い週は「日曜にはじまり土曜に終わります」。



後段の質問は、外国人については不知、18歳未満については、休日の特則は労基法にないので、週1日(月でなく4週4日)休日が原則。たとえば、第1週の日曜と第2週の土曜に休ませれば、12連勤は可能。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/03 07:18

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