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月単位、週40時間の変形労働時間制で、
日曜祝日土曜半日の固定休+シフト制(平日一日)の企業の場合、
月にGWなどの長期休暇があった場合には労働時間を満たせなくなると思うのですがどうなんでしょう?
その場合はGWは休みだけど週に1.5日しか休みがないみたいな月も出てくるってことになるんでしょうか?
祝日を考慮せずに週に4.5日出勤するとしたら×1年=52.14週で出勤日数は年間234.63日、つまりおよそ234日と半日という計算になります。
しかし年間休日は125日と記載がある。つまり出勤日数は240日ということになってしまいます。それだと長期休暇があった際、週休2.5日(つまり月に1度は2.5日ある週が存在する)という点で矛盾してしまう気がするんです。
ただ祝日(国民の休日)は1年間で16日あるということなので、週休2.5日(月に何回あるか不明)で祝日休みの場合どのような休み方になるのでしょうか?
難しすぎて計算できず困っています。どうかお力をお貸しください。

A 回答 (1件)

労働条件は上限を定めているだけで下限を示している訳ではありません。



月単位の変形労働制だとしても、1ヶ月を平均して週40時間以下になれば良いだけですから、GWなど祝日が多い月は平均週35時間となっても問題は無いです。


企業によって運用の仕方は違いますが、仮に1日10時間労働の日があっても労使協定等の内容によっては問題ありません。
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