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労働関係の法律等について

仕事で、月1〜2回ほど、平日の日勤にプラスで当直もしくは土日祝出勤があります。(質問者は土日祝出勤のみ)
そこで、丸1日の代休が無い状態です。
貰えるのは半日(平日日勤の午後)分だけです。
法律的には問題無いのでしょうか。

勤務時間は、平日の日勤と同じ時間を仕事しています。
(土日祝 : 8:30〜17:00 当直 : 17:00〜8:30)
丸1日、会社命令で業務しているのに、休みは半日だけ?と疑問に感じ、質問させていただきました。

A 回答 (1件)

宿日直の質問でよろしいでしょうか。

労基署の許可を得ているかどうかで回答異なります。

許可を得てなければ労働時間ですので、1カ月単位の変形労働時間制でも取らない限り、労働時間分の賃金+法定の休日時間外深夜割増賃金の支払いを要します。変形労働時間制を取り入れ月の勤務表でもっていつが当番か決めてあれば、あとは深夜割増だけとなります。(月の所定勤務時間も暦日数に応じ171時間、177時間までに収めた予定表であること)

労基署の許可得た宿日直ですと、頻度は最大週1程度でまわってくる、日勤の1/3以上の宿日直手当とするなら、労働時間扱いとなりません。代休与えるかも任意です。
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