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有給休暇の消滅時効は2年間となっていますが、これは、2年以内に有給休暇をとることを申請すればよいという意味でしょうか?

たとえばH17・1・1に入社したとすれば、H17・7・1に有給休暇を取得してその分はH19・7・1に消滅することになりますが、もし、H19・6・10(時効消滅前)に有給休暇の申請をし、その時期をH17・7・10(時効消滅後)とした場合、H17・7・1に発生した分の有給休暇は使えないのでしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

>その時期をH17・7・10(時効消滅後)とした場合


H19・7・10と仮定します。

使えません。
それを許すと有給休暇の先送りで3年分でも4年分でもまとめてとれるようになってしまいます。
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この回答へのお礼

>H19・7・10と仮定します。
そのとおりです、打ち間違えました(汗
納得できました、ありがとうございます!

お礼日時:2009/04/26 11:31

17年7月1日から付与される休暇は、18年6月30日までの間に取得します。

残があった場合は、その残は19年6月30日まで取得権利があります。
18年7月1日に新しく有給は付与されますから、未消化の休暇とプラスされます。
17年7月1日に付与されたものが18年6月30日までの間に3日残があったと仮定。新付与数が10日なら18年度は13日取得可能です。これが、又翌年12日付与され11日取得し、5日残となった場合は、9日が繰越です。

使えないという考えは間違いです。繰越です。繰り越した分から差し引きになりますから、消滅という字句は当てはまりません。
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この回答へのお礼

具体例を提示してくださりわかりやすかったです!
どうもありがとうございました!

お礼日時:2009/04/26 11:34

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