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有給休暇は週1勤務でももらえるのでしょうか。また、5月1日に入社した場合、10月から有給は発生するのでしょうか?これは言えば確実にもらえるのでしょうか?

A 回答 (4件)

年次有給休暇は、雇い入れ日からに6ヶ月経過後に付与条件を満たす労働者に年次有給休暇が発生します。

その後最初の年次有給休暇が発生した月後の1年ごとに年次有給休暇が付与されます。
年次有給休暇は、労働基準法第39条で定めた条件を満たした場合に使用者は労働者に年次有給休暇を付与する義務があります。
あなたの場合、週1の勤務と言うことですが、正社員の他のパート社員及び派遣社員の労働条件などで付与される場合と付与されない場合があります。
条件
1雇い入れの日から6ヶ月経過して雇われている。
2全労働日の8割以上を出勤している。
しかし、パート社員などの労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数
・パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与します。
・比例付与の対象となるのは、所定労働時間週30時間未満で、かつ、所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。
質問の週1労働であれば、週所定労働日数1で、1年間の所定労働日数48から72日の勤務日数で6ヶ月後に1日の年次有給休暇が付与されます。
雇い入れから1年6ヶ月で2日の年次有給休暇が付与されます。
5月1日入社であれば、上記の条件を満たす場合に11月に1日年次有給休暇が付与されます。
あなたの労働条件がわりませんので、労働基準法に基づいて述べています。
近くの労働基準監督署に問い合わせると詳細は教えて貰えます。
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某会社の総務です。

有給休暇は「定常的に働く労働者」に対して付与される、労働者の権利です。ここでいう「定常的」というのは、法的には半年以上の勤務実績を経て初めて付与されることから半年間(6ヶ月)の継続勤務実績を持つ者、と解されます。もしくは半年間経ていなくても、入社時に1年間以上の期間について雇用契約締結していれば、将来に亘って継続勤務する前提が成立しているので、その労働形態(週◯日勤務)に応じて、例え週1日勤務でも有給休暇は付与されます。
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> 5月1日に入社した場合、



6か月後の11月1日に付与されます。


週1勤務だと、勤続年数が、
6ヵ月で1日
1年6ヵ月で2日
2年6ヵ月で2日
とか。

厚生労働省 - 労働条件に関する総合情報サイト - 年次有給休暇はもらえるのですか?また、パートももらえるのでしょうか?
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya …

月曜出勤だけど祝祭日は休みなんかで、年間の所定労働日数が48日を下回ると、ダメかも。


> これは言えば確実にもらえるのでしょうか?

基本はそうです。
が、一応、会社には時季変更権って権利があります。
「忙しいから」程度の理由では使えない権利ですが、十分な猶予を持って事前に予定を立てて「この日は特別な業務があるので」って日とかだったら、有給申請を別の日に変更されるかも。

…ってのと別に、会社が「この日は休まないで」って【お願い】して、質問者さんがそれに応じて自身の意思で有給使わないとかは、問題にならないです。
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週1日勤務のパートタイム労働者は,雇入れの日からの継続勤務期間が6か月になった時点で1日,1年6か月,2年6カ月,3年6カ月になった時点でそれぞれ2日ずつ,4年6カ月,5年6カ月,6年6カ月になった時点でそれぞれ3日ずつの有給休暇が与えられます(労基法39条3項,労基法施行規則24条の3第3項)。

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