No.2ベストアンサー
- 回答日時:
lilin3594さん、こんにちは!
私自身も前の勤め先で、有給休暇に関連してイヤな思いをしましたので、
分かる範囲でお答えします。法律の専門家ではないので、あくまでも
ご参考までに・・・
有給休暇はlilin3594さんがおっしゃるように労働者の権利であるため、
原則として労働者が請求した場合は会社が拒否することができませんし、
取得にあたっては、取得理由などを聞く権利も会社にありません。
例外が「事業の正常な運営を妨げる場合」ですが、この場合も他の
候補日を示す必要があります。ちなみに、会社の都合や単に忙しい程度
では「事業の正常な運営を妨げる場合」には含まれません。つまり、
よほどの理由がない限り、会社が申請を認めるのが基本です。
また、有給休暇を消化した上で退職することも認められていたと
思います。ただし、消化しなかった場合は退職後に残った有給休暇に
対する権利が消滅します。
lilin3594さんの場合、退職前に有給休暇を申請しているのに会社が
認めていないのですよね。ですので、その点が法律的に問題ないかを
専門家に確認することが先決だと思います。弁護士さんだと費用の問題が
ありますので、どの程度親身に相談に乗ってくれるかはわかりませんが、
まずはお近くの労働局などに行ってみてはいかがでしょうか。たしか電話
相談も受け付けているはずです。
その上で「私は有給休暇を消化して退職したいと○○さんに行ったが
○○さんは認められないと言った。これは法律的に問題がないのか」と
いう点を、会社側にも確認してみてはいかがでしょうか。会社員をしている
人でも労働法を全く理解していない場合が多く、法律的な根拠なく発言する
方もいらっしゃるようです。専門家に相談後に法律上の根拠を示せば、話が
変わってくるかもしれません。
ちなみに、このような話し合いのポイントとしては、感情的にならずに、
あくまでも法律上の問題として話し合うことが大事だと思います。ちょっと
大げさかもしれませんが、万が一裁判になった場合などを考えると会話を
録音しておいたほうがいいのかもしれませんね。(例えば会社側はそもそも
lilin3594さんから申請はなかった、と急に言い出すかもしれないので…)
納得いかないことが起きて、精神的にも辛いと思いますが、負けずに
頑張って下さいね!
皆様のアドバイスを見て、労働基準監督署へ行きました。
返答は。
・辞めてしまったら有給はとれない。
・但し、有給を買い上げてもらうことが出来る。
・監督署から、担当上司と会社へ指導をする。
との事でした。
会社の方に監督署と相談し買い上げてもらう事にしました。
アドバイスありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
年次有給休暇について、会社が認める・認めないという制度はありません。
会社で出来るのは、時季の変更だけです。つまり、会社で、時期の変更をしていなければ、相談者が求めた期間で休暇が成立します。休暇が成立したら、その期間を休むことになります。もし、相談者が、その期間を休まないで、働いてしまえば、休暇という契約を破棄したことになるのではないでしょうか。
会社の休暇を認めないという法律上何の根拠もない戯言を鵜呑みにして、休暇を返上したのであれぱ、その期間は、働いた事実に応じて賃金が支払われることになるでしょう。
少なくとも、休んでいなければ、有給休暇の金銭は発生しません。もし、会社の戯言を無視して、休んでいれば、休暇分の支払が発生します。
皆様のアドバイスを見て、労働基準監督署へ行きました。
返答は。
・辞めてしまったら有給はとれない。
・但し、有給を買い上げてもらうことが出来る。
・監督署から、担当上司と会社へ指導をする。
との事でした。
会社の方に監督署と相談し買い上げてもらう事にしました。
アドバイスありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
有給については会社は業務に支障がある場合は取得日を変更できます。
逆に言うなら退職前は有給取得日の変更が出来ないので会社は有給取得を拒めないという事になっています。退職時の有給取得はちゃんとするとかなりの金額になります。8年間勤めたということですが、そんな会社なら今まで有給もほとんど取っていないのではないでしょうか。そうするとどう考えても労働基準法に基づいても25日ほど有給があったと思われます。そうすると一ヶ月丸まる会社に行かなくても月給が出ることにさえなるのです。
11月末で仕事を終わっても退職日を12月末として12月分の給与を丸々貰っても良かったわけです。
さて、職場の担当者はそういうことを会社にされると自分の減点になるという事で有給取得を無視したと思われます。しかし、この点は職場の担当者の責任ではなく会社の社長が逮捕になるなど結構厳しい処分を受ける点なのです。
本来、退職すると有給は消滅しますが、職場の上司の不当な干渉があったわけですし、ダメ元でもまずは内容証明で有給取得日での退職日に変更することと、それまでの有給取得を宣言して送りつければどうでしょうか。社長を巻き込む事になるので、動きがあるかもしれません。
それと同時に労働基準監督署に相談にいかれることをお勧めします。結構親身になって善後策を教えてくれます。
皆様のアドバイスを見て、労働基準監督署へ行きました。
返答は。
・辞めてしまったら有給はとれない。
・但し、有給を買い上げてもらうことが出来る。
・監督署から、担当上司と会社へ指導をする。
との事でした。
会社の方に監督署と相談し買い上げてもらう事にしました。
アドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
最終的には自発的に有休を取らずに辞めたということですね。
その間の経緯については、書類もないので云った云わないの水掛け論になってしまうことも考えられます。
労働相談センター(参考urlをご覧ください)に顧問の弁護士も居ますから、メールか電話で相談してみましょう。
(費用無料です)
参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
皆様のアドバイスを見て、労働基準監督署へ行きました。
返答は。
・辞めてしまったら有給はとれない。
・但し、有給を買い上げてもらうことが出来る。
・監督署から、担当上司と会社へ指導をする。
との事でした。
会社の方に監督署と相談し買い上げてもらう事にしました。
アドバイスありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>有給分支払ってもらえると思いますか?
有給休暇って、休んでも給料がもらえる
権利ですが、有休がとれなかったという
ことは普通に働いて給料もらっているんで
給料未払いじゃありません。
>ところが有給は労働者の権利で使えるとのこと。
労働契約があるときに、労働者がその
使用者に要求できる権利です。
すでに辞めているということは
有給休暇の取りようがないわけです。
労働基準法39条4項にこうあります。
4 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
与えることが で き る・・・ですから
与えなくてもいいわけです。
ですから、有給休暇を請求したのに
>「有給は認めない。会社が認めないと有給は使えない」の一点張りで・・・
充分な休暇がとれず、精神的に
苦痛を味わったとして、小額民事
訴訟で慰謝料請求すればいいと
思います。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
この回答への補足
apple-manさんが仰られているように、
>4 「請求する時季与えなければならない」のでは?
ですので、理由も無く単に認めないというのはおかしいのでは?
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