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職場で「GWに6連休を取りなさい」と命じられました。

「ワーク&ライフバランスの観点から」だそうです。

ちょうどその時期に仕事の締め日があり、そこを休むと仕事が終わりません。

GWでの連休は難しいが、それ以外で既に海外旅行の計画があり、休みは他の人とはずらして取得する予定です。

自分の中でプライベートな予定と仕事の予定も考えて、有給休暇は計画的に取得しているつもりなのですが、上司が「その仕事を人に振ってでも6連休を取れ」と言います。

どうしても連休にさせられそうなので、その分、今週は始発出勤、終電退社で仕事をしています。その上、今週末はこっそり会社に来て仕事をしないといけません。

これは、パワーハラスメントではないでしょうか?

A 回答 (2件)

No1さんもアドバイスされてますが、上司の方が仰るGWの6連休が計画年休(会社側が定める年休取得日)ならば以下のようになります。



※計画年休の定義として
 ・計画年休を導入するためには、労使協定(又は労働者過半数の代表者との合意)が必要です。
・労使協定で休暇日とされた日については、労働者個人がその日に休暇を取る意思のあるなしにかかわらず年休日とされます。
・そして、協定で計画年休日として指定された日数分、労働者が休暇日として自由に指定できる日数は消滅します。
 ただし、労働者が自由に指定できる休暇日数として最低5日は残しておかなければなりません。
・なお、計画年休として定められた日については、労働者の時季指定権も、使用者の時季変更権も共に行使できません 。

 と定められておりますので、実は計画年休に出た分を代休(振休)取得というのも表向きはいけないようです。計画年休で元々決まっているのであれば文句を言っても変えようが無いです。(就業規則、または会社カレンダー等で計画年休か確認された方がよろしいでしょう。)
 ただし、上記にあるように自由に取得できる年休は最低5日残ります。これが計画年休を取る事によって5日以下になる場合は会社側と相談できます。

 問題は指定の連休が計画年休では無い場合。
・年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権があります。(休暇日として自由に指定できる)

よってこの場合はタイトル通り「年休(有給)の強要」となるので、パワハラに該当するケースも考えられるかと思います。
このケースだった場合、質問者様が仰るように上司さんに何かしらの思惑があるのかもしれませんね…
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました!

お礼日時:2008/06/08 23:55

有給休暇の一部を、特定の日に一斉に付与する事は、労働者(の代表者)との合意を得た上でなら、問題になりません。



> 「ワーク&ライフバランスの観点から」だそうです。

であれば、計画的に代休を取得する事にすれば問題ないかと。
労働組合などが有給の一斉付与に合意したのなら、事情を説明、代休取得を援護してもらっては。


> これは、パワーハラスメントではないでしょうか?

一般的には、そうはなりません。

休暇を取ると仕事が終わらないので、人を増やすなり、締め日を伸ばすなりしてくれと、上司に相談して下さい。
相談の記録はガッツリ残して起きます。
適切な対応を怠った、会社の業務管理の責任になります。

この回答への補足

早速ありがとうございます。

人は増やせません。
また、締め日は事情があり、絶対に変更できません。

障害者もいて、「通院に必要な有給休暇を残しておきたい」と言ったにも関わらず、「いや、この連休は休みなさい」と言われていました。

これだけ人が休んでも仕事が回るという証明をするための実験ではないだろうか?と思っています。ですので、尚更人員減耗の予感がします。

補足日時:2008/04/24 12:01
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