
私の会社は従業員11人の普通の会社で25年勤めてますが、週休2日ではなく隔週土曜日休みで週に48時間働いても時間外手当てがありません。4週で176時間働いています。有給休暇もやっと10年前からですし、祝日出勤しても他の人に負担をかけるので振休も取りずらく手当てもなく有給休暇が1日増えるだけです。有給休暇も人が少ないのでなかなかとれずに、毎年14日ある有給が何日か使ったとしても年度末に20日位に増えています。買い取ってくれるわけでもなく、繰越もなしです。ただ働き状態です。みんなで勉強会をして改善してもらうようにしたいので、有給休暇、40時間制がいつからなってるかおしえて下し!
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
No.1さんが書いているように、労働基準法36条に、超過勤務をさせるには。
労組の代表取締役か職場の過半数を代表するものと書面を交わして労基署に届けなければならないと規定されています。なので、どんな規模の会社でも、労働者を雇っている以上、届出をしないと超過勤務はさせられません。また、有給休暇は、入社後6ヶ月の間に休日を除く出勤日の80%以上出勤した労働者(パートも同様)に対して、その後の1年間に分割または継続した10日間の有給休暇を与えなければなりません。(労基法39条)これば、法的に発生しているのであって、使用者は有給発生の通告の義務はありません。なので、6ヶ月を経過後、労働者が有給で休む旨を通告し、経営者がこれを理由無く拒否をすると懲役6ヶ月以下・罰金30万円以下という処罰があります。(繁忙期は、別の日に変更はできます。経営者の時季変更権)10人以上の労働者を雇用する会社は、就業規則(89条)も必要です。多分、あなたの会社はないのではないでしょうか。
労基署に依頼すれば、無償で講師に来てくれます。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s13
No.2
- 回答日時:
40時間に移行したのは平成6年頃でしょうか。
一気に40時間にしたのではなくそれまで徐々に減らしていきました。
今でも9人以下の事業所で小売り、医療といった業種では特例で44時間です。
経営者になりかわって指揮する管理監督者でない限り残業代が払われないのは立派な労働犯罪です。
一方年休の買い取りは禁じられています。繰越というか発生日から2年有効です。
使わないことには2年すぎれば消滅するし、使ったぶんの給料が出ない、ボーナスが減らされるといったことがない限り違法ではありません。
変形労働時間制の導入も検討の余地がありますが、月末がひまで、月初が忙しいといった繁閑がはっきりしていればいいのですが、年がら年中忙しいのならば無意味です。
No.1
- 回答日時:
こんなのがありましたがこの辺ですよね。
ただ、目的が労働環境の改善を標榜するのでしたら、
36協定の締結や、1ヶ月か、1年単位の変形労働制の導入で
忙しい時は働くがその分暇な時に振り返るなどルールを
明文化していけば良いのではないでしょうか?
具体的には、労使で話し合い、社労士を雇って依頼する事をお勧めします。実際の業務の常態から どうすればよいかを議論する事が大事です。
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