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今年の2月末で継続勤務年数が3年になります。
雇用形態が途中で変わり、フルタイム正社員として1年2ヶ月、周3日勤務のパートタイマーとして1年2ヶ月、周4日勤務のパートタイマーとして8ヶ月、勤務しました。
正社員の頃は有給休暇を頂いてましたが、パートタイマーになってからは有給休暇を頂いてません。

①上記の様なパートタイマーでも有給休暇は発生するのでしょうか。

②もし発生するのであれば、何日分の有給休暇を今から請求できますか。

ご教示の程宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

前提として、正社員の期間とパートの期間が継続している


・正社員として入社、6ヶ月後:有給休暇10日:A
・(週3のパートに変更)
・最初の有休取得から、1年後:有給休暇6日(契約が週3日、1.5年目の日数):B
・(週4のパートに変更)
・前回の有休取得から、1年後:有給休暇0日(契約が週4日、2.5年目の日数):C

 ・A:今現在、この有給は消滅しています(有効期限は2年間のため:Cの前日まで)
 ・B:今現在、この有給は使えます・・あと6ヶ月有効
 ・C:10ヶ月が週3日、2ヶ月が週4日、なので週4日で必要な出勤日数の8割に満たないため
    有給休暇は0日になります(本来は9日発生します)
・現在、残っている有給休暇は6日になります

・追加
  上記は労基法によりますが
  会社によっては、4月の新年度の時点で有休を付与する場合があります
  その場合は、ちょっと違ってくるかもしれません
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き、大変参考になりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2015/02/26 07:58

こちらが参考になると思います。



厚生労働省のページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijy …
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基本は発生しませんが、会社によって違いがあります。



会社に確認してください。
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