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パート職員が採用して3ヶ月後に常勤に移行しました。
この際、有給休暇はいつから何日分付与すればよいのでしょうか?
パートは1日5時間(週25時間)勤務です。

1日8時間(週40時間)の常勤には、勤務6ヶ月経過後より年10日間の有給休暇を付与しています。

1) パート期間は考慮せずに、常勤6ヵ月経過後より10日付与?
2) パート期間は3ヶ月×25÷40=1.9ヶ月として計算し、
   常勤4.1ヶ月経過後より10日付与?
3) 他 ?

法律的には、どれが正しいのでしょう?

宜しくご教示下さい

A 回答 (4件)

 有給休暇の日数を定めたり権利を与えたりする区切りの日のことを基準日とも呼び、労働基準法では雇用の日から起算して6か月後、1年6か月後、2年6か月後...と定められています。



 ご質問のように労働条件が期の途中で変更された場合、比例付与にするか否かの判断は、この基準日における雇用契約の条件によって決められます。

 したがって、入社6か月目にフルタイムであるならば、過去の条件にかかわらず、条件を満たせば10日の付与です。「有給休暇 労働日数 変更」などで検索してみてください。
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この回答へのお礼

「過去の条件にかかわらず」なんですねー。参考になりました。

お礼日時:2008/06/28 16:31

>3)他? → 「パート期間と常勤期間をあわせて6か月継続勤務かつ全労働日の8割以上出勤で10日付与」になります。



労働基準法では、付与資格は過去の継続勤務実績により、付与日数は付与日以後(今後)の労働時間(週30時間以上の出勤)により決定されることになっています。

確かに、S_Doctor-Kさんが言う通り、過去勤務実績からみると不合理な感もしますが、現行法上は今後の労働時間の長さに対して休息日を付与するものと“割り切る”しかないのではないかと思います。参考になりました。

この回答への補足

6ヶ月間毎日1時間ずつパートとして仕事をし、6ヶ月目より常勤になった場合は、それまで毎日8時間労働してきたほかの人たちと同じ扱いになるのですねー。「割り切れない」思いは残りますが、法律とか決まりとかは、そんなものが結構あるような気もします。

補足日時:2008/06/28 16:27
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この回答へのお礼

有難うございました。参考になりました。

お礼日時:2008/06/28 16:30

3) パート開始時に遡って、正社員とみなして処理する。


賞与も同様です。

この回答への補足

ご指摘の形ですと、他の正職員にとっては逆に不合理のようにも思えるのですが、これが正解なのでしょうか?

補足日時:2008/06/26 21:34
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2008/06/28 16:25

パート勤務ならば、10日間の有給でしょう。


勤務時間という定義ではないと思います。

この回答への補足

早速のお返事有難うございます。私の調べた範囲ではパート勤務者の場合は常勤の3/4以上の勤務時間の場合は常勤と同等に扱い、それ以下の場合は「有給休暇の比例付与」が適応されると思っていました。25時間勤務の場合は日数換算で4日ほどに相当するので、週所定労働日数4日と判断して、6ヶ月経過後より7日間付与すればよいのかと思っていました。(労働基準法第72条だと思うのですが…)。

補足日時:2008/06/26 21:27
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この回答へのお礼

参考になりました。どうも有難うございました。

お礼日時:2008/06/28 16:24

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