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パートで、普段7.5時間勤務で有給休暇も7.5時間で与えているのですが、お母様の具合が悪くなられしばらく6時間勤務をしたいと申し出がありました。月20日勤務で今月は6時間の日がほとんですが7.5時間の日が2日ほどあります。この状況が来月、再来月と続くかわからず、7.5時間出られる日は出るけどしばらく6時間の日が続きそうです。
この場合、有給休暇を取得したら何時間で計算したらいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

NO.1です


パートの場合

1.平均賃金で支給
2.通常賃金で支給
3.標準報酬日額で支給

ですが
弊社の場合は通常賃金で支給しているので
そう回答しましたが

なぜないと思われたのでしょうか?

そもそも契約書とか就業規則に明記されていることではないのですか?
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有休を取得した日の契約時間では?

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この回答へのお礼

それはないと思います。

お礼日時:2022/08/27 14:22

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