2009年1月1日にアルバイトで入社し、下記1~3のタイミングで正社員に変わった場合、比例付与の対象になるのか、一般的な付与の対象になるかご教授ください。(出勤率はすべて80%以上としてお考えください)
1 2009年1月1日から2009年5月31日まで週4日・5時間勤務。2009年6月1日から週5日・8時間勤務に変更し、最初の有給発生日を迎える。
→2009年7月1日の付与については、比例付与の対象でしょうか?通常の付与の対象でしょうか?
2 2009年1月1日から2009年6月30日まで週4日・5時間勤務。2009年7月1日の有給発生日当日に週5日・8時間勤務に変更。
→2009年7月1日の付与については、比例付与の対象でしょうか?通常の付与の対象でしょうか?
3 2009年1月1日から2009年7月1日まで週4日・5時間勤務。2009年7月1日に比例付与で有給発生。2009年10月1日から週5日・8時間勤務に変更し、2度目の発生日に。
→2010年7月1日の付与については、比例付与の対象でしょうか?通常の付与の対象でしょうか?
宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
年次有給休暇の付与日数の考え方は、単純で、
「基準日(有休が発生する日)における所定労働日数(時間)がどうなっているか」
によります。これによると、ご質問の例ではいずれも基準日における条件は週5日・1日8時間ですので、
「通常の付与」
となります。
逆に、基準日まで正社員で翌日からアルバイトになるような場合でも、同じ考え方です。有給休暇には「今までよくがんばったね」と「これからもがんばってね」の両方の意味があるから、と考えるとわかりやすいかもしれません。
ご回答いただきましてありがとうございます。お手数ですが、下記のサイトをご覧いただけませんでしょうか。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/c65970b4dc0f89b0 …
このサイト内の解説を質問2に当てはめますと、有給発生日に週5日・8時間勤務になったとしても「比例付与」になることになってしまうかと思います。サイトには6/30までの変更でないと、変更後の付与にならないと書かれています。この点の相違に関しまして、ご回答者様はどうお考えになりますでしょうか?上記サイトの記述が誤りなのでしょうか?宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
年次有給休暇の発生と賦与日数については、
1. 基準日の前日までの年度において、8割以上出勤していれば発生
2. 付与日数は基準日における所定労働日数による
という考え方でよいと思います。
問題の基発150号通達は、有休年度の途中で所定労働日数の変更があった場合に、それに応じてすでに付与した有休の日数の増減を行うべきかどうかについて述べたものです。「初めの日数」について、今度のリンク先の解説では「基準日に所定労働日数が変更される前にすでに発生している有休日数」ととらえているようですが、通達では「有休年度初日の基準日に付与された日数」のことを言っているので、解釈を間違えていると思います。
日本語で誤解のないよう表現するのは難しいものです。
No.2
- 回答日時:
リンク先の解説を見ました。
そちらに載っている過去問で、「6か月間勤務した日」というのは、おそらく「基準日」のことだと思うのですが、では「基準日」とは何なのかというと、これは法律上の用語ではありません。では、基準日はいつになるのか? 労基法の第39条第1項で、
「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」
と定めているので、
1. 6ヵ月勤務、8割以上出勤の要件が完成していること
2. 有休が与えられる(請求すれば取得できる)こと
の両方を満たす必要がある日だと考えられます。するとご質問の例の場合、1.は6/30でもいいのかもしれませんが、2.は7/1でなければなりません。なので基準日は7/1としてよいと思います。
厳密に言うと、出勤状況は6/30までの状況で判断し、所定労働日数は7/1の条件で判断するということです。リンク先で、
「ですので、たとえば、週5日でこの間勤務していたのであれば、10労働日の権利が発生し、その有給休暇が10月1日以降後払いされます。
もし、10月1日からの勤務日数が3日になるとしても、付与日数は10労働日です。」
としている部分は、解釈を誤っています。有休は「後払い」ではありませんので。その上の方の過去問解説では、「6か月間継続勤務した日」を「基準日」と考えれば矛盾はないと思います。
厚生労働省が出している通達では、有休年度の途中で所定労働日数が変更された場合については述べていますが、年度が替わると同時に変更された場合については述べていません。しかし「休暇は基準日において発生する」ということは認めています。実際に有休が取得できるのは年度が替わってからなので、その年度の初日の条件で付与日数を判断するのは不合理ではないと思います。つまり、たくさん働く期間中には多く休むことができ、働く日数が少ない期間中は休みが少なくてよいこととするのは理にかなっているということです。
参考URL:http://www.hisamatsu-sr.com/kijun/tutatu-1-15.htm
ご解説いただきましてありがとうございます。先のサイトで解釈が誤りだとご指摘いただいた「10月1日からの勤務日数が3日になるとしても、付与日数は10労働日です」の部分は、ご回答者様の教えに従えば「10月1日からの勤務日数が3日になるとしたら、付与日数は比例付与による日数です。」が正しいという理解を致しました。
社労士試験のネット上の過去問解説には、他にもhttp://www.tome.jimusho.jp/syarousi/roukihou/rou …のように「基準日前日までの所定労働日数や出勤率によって付与日数が確定し、基準日には既に有給休暇の請求権利が発生している」と、最初のお礼でご紹介させていただいたリンクの解説と同じような解説がされていまして、疑いもなくただただ混乱しておりました。言葉の問題や日付の捉え方の問題ではなく、実際に「基準日当日の所定労働日数で判断する」とご教授くださり、心よりお礼申し上げます。(もし、ご解説いただいた内容を私が解釈し間違えておりましたら、一言いただけますと幸いです。たびたびで恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願い致します)
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