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有給休暇について伺います。
9月から同じ会社でアルバイトから契約社員になります。

(1)有給休暇があと6日残っています。この6日は繰越できるものですか?

(2)またこのままアルバイトでいれば10月に勤続1年6ヶ月になる為、有給休暇が11日発生するのですが、9月採用で契約社員になると、それもなくなってしまうという噂を聞きます。
一度アルバイトを辞めるという形で手続きをし、契約社員として新たに雇用手続きを取るからだと聞きます。一般的にこういう場合契約社員になっても10月に有給11日発生しますか?

(3)契約社員採用後も同じ業務内容ならば、“継続勤務”扱いになるそうですが、配属がアルバイト時代と違ってしまった場合は“継続勤務”にはならないのでしょうか?

手続きする際に会社に確認しようと思いますが、事前に知識をつけておこうと思いまして・・・。みなさんご回答お願いします。

A 回答 (2件)

アルバイトから契約社員や正社員に身分が変わっても、有給休暇の残りの日数は繰り越され、有給休暇の付与に当たっての勤続年数は通算されます。



又、アルバイトの契約が終わり、新規に正社員として採用する場合でも、長期間の空白がない限りは、継続して雇用していると見なされますから、上記の扱いとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 いろいろとこの件で調べていましたが、“似た”例で納得するようにしていました。では、具体的に自分の場合はどうなんだろう??と思っていたので、スッキリしました。 これで、自信を持って会社に確認ができます。 ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/18 23:43

 契約社員が、どのような契約を指すのかが不明ですが・・・。

そもそも、働いているということは、労働契約ですから、さらに、特別な契約ということでしょうか。

 さて、本題については、労使契約が継続していれば、年次有給休暇も継続されます。正社員、準社員、嘱託、パート、アルバイト等は労使契約の点では、単なる呼称の違いです。アルバイトという呼称をやめても、実態として同じ労使関係にあるなら、継続ということになります。もちろん、残余の休暇も繰越できます。

 もし、会社が年次有給休暇を継続しないと言うなら、労働基準監督署に、労働基準法違反として申告すると良いでしょう。

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 今回この件を調べていて、一言に契約社員といってもいろいろな契約社員があることに、気づきました。今、私のいる会社では、契約社員は正社員よりも安く雇える正社員予備軍のような存在で、社員と同じ内容の仕事はするけれど、正社員よりもお給料は安く、1年契約のものです。手続きの際、会社に確認してみます。この1年がんばって、正社員目指します。 ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/19 00:00

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