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4月に妻が第2子を出産予定です。
今の会社は忙しく有給を取りにくい環境なので、この機会に有給を数日間使いたいと思っています。

誰もが言い返せない有給理由を教えてもらえないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    しかしながら、私の勤務先は有給利用には、理由が必要なのです。
    有給の取得において、自己都合や私用は一切通用しません。

    妻の出産に伴い有給を利用しようとしたとしても、女性社員が「旦那が有給使うなんてありえない」と言った時点で有給申請が却下されてしまうんです…。

    私は何としても溜まった有給をこのタイミングで利用したいのです。
    そのためには、誰もが反論できない“理由”が必要なのです。

    したがいまして、法律で定められているとか権利とかの意見は度外視していただきたいです。
    「そんな職場辞めてしまえ」等の意見も不要です。

    たびたびで恐縮ですが、有給取得理由について、ご教示お願いします。

      補足日時:2019/01/12 18:46

A 回答 (11件中1~10件)

有給休暇に理由は必要ありません 「休む」というだけです。

 繁忙期には会社に「変更する権利」はありますが、「取るな」ということはできません。

「「有給申請が却下」は労働基準法違反なので労働基準監督局に申し入れする」と総務部長に言いましょう。それでもダメなら労働基準監督局に垂れこんでください。
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>たびたびで恐縮ですが、有給取得理由について、ご教示お願いします。


>女性社員が「旦那が有給使うなんてありえない」と言った時点で有給申請が却下されてしまうんです

こんな社員の一言で、法律で決められたことが、いとも簡単に覆る様な会社なら、何を教授すればいいのでしょうか??

会社は、法律にのっとって機能しているのか不思議でなりません。
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じゃあ、妻の入院で。

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「慶弔休日」について、


 一般的に慶弔休暇とは、結婚と妻の出産及び葬儀などの一親等の慶弔日に休暇を与えることです。
法的には、企業の就業規則に準るため、企業により日数は定めていません。が、一般的に、結婚、葬儀などで5日、妻の出産で2日程度です。
就業規則を確認したうえで、年次休暇の取得をすることです。
就業規則に定めている場合は、企業の任意で定めているもので、法律的に義務付けていないので注意することです。
以下は法律で定めている付与義務を労働者がいつで取得できる権利を行使できるものです。取得理由や会社等の許可は必要ありませんが、就業規則等で定めた事務手続で申請することです。就業規則等で定めていない場合は、年次休暇が必要な日に会社に届け出ることで取得するこことです。
※法律で義務づけられている休暇・休業
1 年次有給休暇
 年次有給休暇は、労働基準法第39条(年次有給休暇)で規定されています。
年次休暇の取得するために許可等は必要ありません。年次休暇の取得は労働者の自由に取得できる権利です。しかし、休暇を取得される会社に影響が出る場合は、時季変更権の行使で別の日に指定ができるため、繁忙期を避ける必要があります。
有給休暇の取得するために、何日前までに届け出るか(事前申請)就業規則等で定めているかです。
◎質問内容であれば、いつ産気痛苦変わらない場合は、事前に出産予定日を届けておくことです。理由は必要ありませんが、「妻の出産」のためで良い。
2 産前産後休業
 労働基準法第65条で規定されています。(女性労働者)
3 生理休暇労働基準法第68条(女性労働者)
4 育児休業
5 介護休業
6 子の看護休暇
7 介護休暇
 4~7までは、育児・介護休業法により労働者からの申請があれば付与しなければならい制度です。
8 裁判員休暇
 平成21年5月21日値より開始された裁判員制度に対応するための制度です。
 従業員が裁判員として裁判遺産かする場合、または裁判員候補者として裁判所に出頭する場合、公民権の行使に該当するため、必要な日数・必要な時間を付与しなければならない。
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ぜひ、お休みして出産のときを迎えて欲しいのですけどね・・・問題は、いつ出産になるのかは帝王切開の予定でもない限りわからないのです。


予定日ぴったりに産まれるのは、5,6%に過ぎず、前後1,2週間くらいずれます。
この日ですと有休をとっておいてもずれてしまうことがほとんどです。
そして、産んでから産院に1週間くらい入院しますが、夫がすることはありません。
ぜひ、休んで欲しいのは退院日です。

忙しいと言っていたら、ずっといつでも忙しいでしょう。
いよいよ出産となった時に、有休をとらせてもらえるように根回ししておくことです。
そして、いよいよとなったら妻が出産するので、休みますです。
それ以外にありません。
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労働基準法上、年次有給休暇の取得理由を、申告する必要はありません。


労働者は、会社側にあらかじめ取得する日を請求します。
会社側は、業務遂行上あらゆる手立てをした結果、許可が難しい場合には別な日に、時季変更する権利が生じます。

毎年、前年に付与された年次有給休暇が、消化できているのでしょうか??
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そもそも法的には有給に使用目的を伝える必要はないので



私用

で十分です。
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嘘つきは、泥棒の始まり!と言われて、嘘つくのは、良くないですが、


嘘も方便なら。。。

「流産しそうなので、安静にしろと、医者に言われている。」

と言えば、反論できる人は居ないでしょう。
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産後からなら育児休業もとれますよ。



出産日までなら有給を取得ですが、本来は理由は申告する必要はありませんし、妻の出産でも別に構わないと思います。
取得理由で有給を拒否することはできませんし。
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労働法

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