A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
弱い立場の労働者を守るために、「労働基準法」という法律があり、その第39条の第4項というところに、あなたのご質問の基本的な考え方が規程されています。
そこには、「従業員が有給休暇を申請してきたときは、基本的には認めなさい。但し、事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に替えてもOKです」ということが書かれています。
ここで、「事業の正常な運営」という文言がミソで、「業務に支障がある場合」というよりも、強い表現になっています。
つまり、あなたが休暇をとると、会社の「事業運営」に影響してしまって、お客さんを失うとか、売り上げが激減して、会社が傾きかねないというような場合を想定しているのです。
単にあなたがいないと、日常業務が困るという程度では、休暇を拒否してはいけませんというのが、法律の基本です。
法律の基本は基本として、休暇を強行すると、そもそも会社をやめてくださいとか、昇級しないとかの仕打ちが待っていますので(これはこれで、闘うことができるのですが)、まあ、会社のいうことも聞いてあげるというのが無難です。法律を踏まえた上で、柔軟に対処するのが大人の智恵です。
No.7
- 回答日時:
会社としては、拒否はできません。
ただ、取得時期を変更してくれという「時期変更権」があります。乱用は禁物ですので、何が何でも時期変更できるもんじゃないですが、そういうことを言っているのだと思います。拒否ではないが、理解して欲しいという、大人の要望ですね。どうしても取得をするとなると、結果として解雇される可能性も考えたうえで行動せねばなりません。勿論、有給の取得を理由にしての解雇などできることではありませんが、アルバイトは他にいくらでもいるとかいうことになると、会社側は強気に出ます。あなたがいないと運営に支障が出るということになれば、結果、昇級昇給で妥協してくるかもしれません。
よく考えてください。
解雇されるのは、実は困らないんです。最近勤務時間を削られていて、私は保険にも入っているのでクビになれば失業保険も早めに受け取れるそうなので、会社には悪いですがどっちに転んでも私にはいいのです。
No.6
- 回答日時:
私の会社では、忙しい時期に取ろうとすると
却下されます。でも、これが普通だと思って
いるので何とも思いません。
ではrobbieaさんの場合、売り上げが上がっ
ていないから売り上げを上げるために仕事は
忙しいんだ!(忙しいはずなんだ)となると、
有給を拒否してもおいいのかなぁ?と感じま
す。
でもrobbieaさんが売り上げに関係しない部
門なら全く持ってムカッ( ̄∩ ̄#ですね。
これから売り上げが上がって忙しくならない
うちに今のうちにどんどん取得しましょう(^O^)
No.5
- 回答日時:
「売上が上がっていないので無理。
理解を求めます」と言っていることから完全に拒否では無いと思われます。
ただ、「拒否は出来ないけど会社の立場としては厳しいから出来れば権利放棄してくんね?」と言っている段階でしょうか。
若い人は上役の押しに弱かったり、自分に与えられてる権利を知らなかったりすることが多いので会社側が不当な要求をしてきたり、正当な要求を受け入れなかったりすることが良くあります。
断固とした対応をしないと若い人の立場はどんどん不利になるばかりです。
robbieaさんはもう一度会社に対して有給休暇を請求したほうがいいと思いますが、受け入れられない場合は労働基準監督署に本件訴え出るといった内容の脅しも含めたほうが効果があるかもしれません。
そうですね…ちょっと気合がいりそうな雰囲気です。でも無抵抗はさすがにえれなので、ちょっと頑張ってみます。ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
No.1さんの補足です。
労働基準監督署は各県に数箇所あります。
勤務先の管轄に電話で相談できます。具体的な話は直接出向いてという事になります。
Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局
(参考URL参照)
各会社に指導する場合にも、誰からの要請なのかは分からないようには配慮してくれますが、質問者さんが有給申請した直後にだと、No.2さんの言うように立場が悪くなる事もあります。
(それはそれで、証拠集めてガッチリ慰謝料取るような強者もいますが…)
申請、返事をしたのが直属上司なら、会社の人事の方に報告するとか。
「売上が上がっていないので無理」を就業規則に明記するよう(…書けるわけないが)上申するとか。
参考URL:http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Execu …
きっとバレバレと思います(笑)でもバレたって悪いことはしていないのだから大丈夫ですけどね!労働者は若い子ばっかりなので、ここまでうるさい事を言っているのは私一人だと思います。ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
年次有給休暇というのは、正規社員、アルバイト、パートなどの名称に関わらず、6ヶ月の間、労働日の8割以上労働した場合に、週あたりの労働時間に比例して、労働者に与えられる権利で、原則としていつでも行使できます。
仮に3年前にアルバイトで採用され、毎週35時間労働し、その労働日の8割以上労働していたとすれば、2年半目には、最低12日の年次有給休暇を行使する権利があります。
これは、労基法第39条で、労働者に与えられた権利で、売り上げがあがらないから与えられない、等というのは、労基法のイロハすらわきまえない暴論です。
会社との争いを覚悟するつもりがあるなら、年次有給休暇の使用届を出しておいて、その日に休んでしまって構いません。年次有給休暇というのは、会社に、お伺いを立てて許可をもらわなくても行使できるものです。
ただ、アルバイトということは、有期雇用契約でしょうから、次回の雇用契約の更新はしない、などと会社が言って来る可能性はあります。
ただ、パート労働法および同指針によれば、すでに3回以上契約更新していれば、たとえ、アルバイト、パートといえども、契約更新拒否は解雇と同様の扱いとされ、簡単には認められません。また、契約更新拒否の30日前に知するか、30日分の賃金を支払わなければならないことになっています。
逆に、有期雇用の場合、契約期間以前には、懲戒など一部の例外を除いて解雇は出来ません。
とはいえ、労働法のイロハすら知らないような会社相手に、そうしたことを言っても、はい、そうですね、とは言わないでしょうから、労基署に訴える、訴訟を起こす等と言うことも、覚悟しておかなければならないでしょう。
本当を言えば、職場に労働組合があれば、そのような労基法のイロハぐらいことは、守らせることが出来るのですが。
若い人は、組合なんて関係ないと思っている人も多いようですが、実は、組合がない、あるいは、加入してないことによって、権利侵害を集中的に受けているのは若い人なんですよね。
参考URL:http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodo …
そうですね。簡単には解決しなさそうです…(苦)
でも何もしないのも悔しいんですよね。もう少し、頑張ってみます。
詳しいご回答どうもありがとうございました。
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