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定年退職後有給の扱いは皆さんどうなっていますか?

零細企業10人の会社です  社員はMAX20日もらえます(バイトはなし 一人親方で外注扱いで
工場で働いている人もなし)

就業規則には社員には 勤続年数に応じて有給を与えるとありますが

1:定年したら 有給はあたえなくてよい?
2:定年したら 金属1年目からのカウントとなりますか?

A 回答 (6件)

定年したって、有給は与えなければなりません。



勤続も継続してカウントされます。

また、バイトだろうが、工場労働者だろうが
労基法の所定の条件を満たせた人に、与えなければ
違法です。


第39条  
1.使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の
八割以上出勤した労働者に対して、継続し、
又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
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定年退職後に再雇用された場合ですね。



A1
 労働基準の定めに従い、条件に合致しているのであれば付与しなければなりません。
 なので、再雇用後の労働条件次第というところはございますが、「再雇用された者は例外なく有給休暇は与えない」と言う取り扱いは法律違反。


A2
 通常は、定年退職日の翌日=再雇用の初日 となっていると思います。
  →つまり、その会社では継続的に雇用されている。
 継続的に雇用されているのであれば、法解釈および過去の判例から、『勤続年数は通算しなさい』となっております。
 なお、定年退職して雇用保険から失業等給付を受給していたけれど、何らかの理由で会社からの要望で再雇用されたというのであれば話は別です。

 【参考】
 〇定年後再雇用した社員に対する年次有給休暇の付与について[福島県]
   https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/65015a/kobe …
 〇定年退職後、再雇用した場合、勤続年数を通算して年休を与えなければならないでしょうか。 [東京労働局]
   https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokua …
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勤務の最終に有休をつなげる、という考え方は認めない会社が多いようです。

自治体の窓口で相談して見られては如何でしょう。
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2:定年したら 金属1年目からのカウントとなります。



ただし、金属になれたらの話です。
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定年後に再雇用のケースですね


法律的には継続されますけど 現実には そんなことを声高に主張したら 再雇用なしか 一年で打ち切りとなります
まあ、無難なところ ゼロから再スタートかなぁ
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有給休暇は労働者の権利であり、定年前後とか年齢に係わらず、同じ扱いです。


定年後でも雇用継続の場合は、前年有給残が引き継がれ、新規有給付与も従来通りです。
再雇用契約時にご確認ください。
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