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社員100人位の会社の総務をしています。
現在社員の入社日によって有休付与日がバラバラで業務が繁雑な為、付与日の統一(基準日の統一)をしようと考えています。
入社後6ヶ月経過すると7ヶ月目に10日付与となっています。4月1日入社なら10月1日に10日付与されますよね。その付与日を全員4月1日に統一したいのです。
そうすると経過措置として来月の10月1日で何日付与すべきですか?
例えば今年4月1日入社だと本来なら10日付与されます。それを基準日4月1日までの経過措置分だけ付与してかまわないのですか?計算式にすると「10日÷12ヶ月×6ヶ月分=4.999・・・」四捨五入して(四捨五入はOKでしょうか?)5日。こんな計算でいいのですか?
あと、今年の4月以降すでに付与してしまった社員に対しては基準日4月1日に経過分を引いて付与してもかまわないですか?例えば6月付与の社員にすでに12日付与済だったら基準日には「14日÷12ヶ月×-2カ月分=-2.33・・・」有利な方に四捨五入してマイナス2日の12日付与。
このやり方は違法になりますか?

A 回答 (2件)

 労働基準法を(常に)下回らない方法の範囲で自由です。

労働基準法には下記のようにあります。

(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

 付与日を4月1日に統一したいのなら入社時点で10日の有給休暇を与える必要があります。
 付与日を10月1日に統一するのなら新入社員も10月1日に10日付与すれば良い事になります。

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/roukihou.htm
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労働基準法は、6ヶ月勤務したら10日付与することを義務付けていますね。

ということは、1年だと20日間。それに、最大繰越を5~10日の間で設定すれば、基準日は1年で統一できます。
どうするか。
付与基準日を1月1日、最大繰越を5日とする。(1年に一度も休暇を使わなかった場合、最大で年間25日)

1 4月1日新規採用者は15日を採用日において付与。(根拠=1年のうち4分の3を経過しているため20日×0.25)

2 現社員には、来年1月1日をもって、全員の休暇付与費を同日に統一する旨、最大で5日しか繰り越せない旨を通知し、休暇の消化を奨励(この年だけのことです)する。

3 1月1日、全社員に20日を付与するとともに、5日を基準に残日数の切り捨てを行う。これで、全社員の休暇が、前年使い切った人で20日、5日以上余らせた人で25日になり、基準日も統一される。

以上は、国家公務員の休暇付与制度を参考にしました。
いかがでしょう?
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