No.2ベストアンサー
- 回答日時:
休業と書かれていますけど、雇用しており従業員から年次有給休暇の申し出があったということでしょうか。
以下その前提で書きますと、
>(1)労規的に、上記内容による休業を認めないのは引っかかるか?
年次有給休暇は理由のいかんを問わず与えなければ労働基準法違反です。
会社には時季変更権(別の日にしてもらう)はありますが、あくまでそれは業務上重大な支障が生じるときに限定されています。
>(2)基本的に、資格を取りたいから休業したいというのは、休業権利に当てはまるのか?
理由を問わず年次有給休暇は与えなければなりません。
これは従業員の固有の権利であり、雇用側はその権利を侵害することは許されていません。
理由により認めたり認めなかったりというのは明白な労働基準法違反です。
もしご質問の話が年次有給休暇の話でなければ補足下さい。
早速の返答、誠に有り難うございます。
残念ながら、半年間通った挙句、取得出来なかった状況で、個人的には何としてでも取らせたいのですが、休業されると会社が人員不足でピンチになる状況です。
有給を消化させ、あとは空いた時間で取らせる努力をさせます。
有り難うございました。
No.6
- 回答日時:
質問者さんの会社が、業務上車の運転を必要としてないのですから、社員の運転免許取得は、個人的なものだと思います。
質問者さんの会社には、年次有給休暇制度が有るかと思いますので、
社員には、自己の年次有給休暇で、免許取得を目指すよう、指示すればいいのではないでしょうか。
自分の経験ですが、業務終了後のアフター・ファイブや、土・日を専ら利用し、仮免と本免試験だけ年休を取りました。それでもかなり短期間で合格しました。
早速の返答、誠に有り難うございます。
残念ながら、半年間通った挙句、取得出来なかった状況で、個人的には何としてでも取らせたいのですが、休業されると会社が人員不足でピンチになる状況です。
有給を消化させ、あとは空いた時間で取らせる努力をさせます。
有り難うございました。
No.5
- 回答日時:
自動車が寮生活云々のためその人のために必要かどうかを判断する権利は,会社にはありません。
そもそも,有給を取るのに,理由を説明する義務もありません。ですから,寝ていたいからとか仕事をしたくないからといった理由で申請したとしても基本的には拒絶する権利はありません。
例外として,業務に支障がある場合のみ変更させることができますが,それをたてに理由をこじつけて何度も変更させることは労基法違反となります。
会社としては,免許を取って運転する場合,交通法規を守るよう指導したり,間違っても飲酒・酒気帯運転をしないよう注意することの方が建設的だと思うのですが。
早速の返答、誠に有り難うございます。
残念ながら、半年間通った挙句、取得出来なかった状況で、個人的には何としてでも取らせたいのですが、休業されると会社が人員不足でピンチになる状況です。
有給を消化させ、あとは空いた時間で取らせる努力をさせます。
有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
業務上、自動車の運転免許が不要であるならば、就業規則、あるいは労働基準法で認められた有給休暇以外の休暇は、認める必要はないと考えます。
会社がどうしてもその人を必要としており、かつ運転業務の必要が生じた場合は、考えてもいいと思いますが・・・
業務に必要のない資格を取りたいのなら、退職して取るべきです。
早速の返答、誠に有り難うございます。
残念ながら、半年間通った挙句、取得出来なかった状況で、個人的には何としてでも取らせたいのですが、休業されると会社が人員不足でピンチになる状況です。
有給を消化させ、あとは空いた時間で取らせる努力をさせます。
有り難うございました。
No.1
- 回答日時:
休業とありますが、有給休暇を取得したいというのでしょうか?
有給休暇だとして
1)引っかかります。
2)当てはまります。
有給休暇を取得したいというのに、一切の理由は必要ありません。
また、取りたいというのに、取らせないことはできません。
忙しいときをさせて取るように、時季変更権は会社にあります。
会社にあるのはそれだけです。
早速の返答、誠に有り難うございます。
残念ながら、半年間通った挙句、取得出来なかった状況で、個人的には何としてでも取らせたいのですが、休業されると会社が人員不足でピンチになる状況です。
有給を消化させ、あとは空いた時間で取らせる努力をさせます。
有り難うございました。
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