プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の会社は、1日が9時~18時で休憩100分(昼60分、朝夕に各20分)の実働7時間20分です。

今年の4/1~来年の3/31までの会社の休日が、
53日(会社定休日)+3日(GW)+3日(お盆)+6日(年末年始)の合計65日となっています。
それ以外は、有給休暇を使って休むように言われました。

就業規則のコピーをもらったのですが、有給休暇は
半年  3日
1年半 4日
2年半 5日
3年半 6日
4年半 7日
5年半 7日
6年半 7日

となっています。

私は、現在5年を超えていますので有給休暇は7日です。

会社休日と有給休暇をあわせても、72日しかありません。

また、有給休暇についても、各月ごとに使用できる日数が決められています。

今までは、特に疑問はなかったのですが、先月分の有給休暇を使用した後に、急な用事が出来てしまい7月に使用できる有給休暇の日数を1日オーバーしました。(有給休暇の届けは、書面にて提出してあります。今年に使用した有給休暇は、4月5月に1回ずつ、7月に2回の合計4日です)
会社から、そのオーバーした1日分は8時間の残業代と相殺する、といわれました。


質問なのですが、有給休暇を残業代と相殺する事が可能なのかということと、休日の日数自体が少なすぎると思うのですが、私の場合、実際に年間に何日の休日があるのでしょうか?

A 回答 (8件)

お答えします。


Q.有給休暇を残業代と相殺する事が可能なのか
A.基本的に出来ません。ただ就業規則にどの様に書かれてるかで対応は変わりますね。

Q.休日の日数自体が少なすぎると思うのですが、私の場合、実際に年間に何日の休日があるのでしょうか?
A.別に普通ですよ。法律では週に最低1日は休みを取ること。と記載されてますので、会社の定休日ですでに網羅されてます。それに追加休日あるので問題ありません。

ご質問者様が言いたいのは「週休2日と比べて」でしょうか?
それは各々の会社の就業規則で決まってますので 現在お勤めの会社は週休2日体制を取ってないだけです。
別に取れと強要はされてません。なので法律的には問題ないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律上では、週に1日なのですね。

お礼日時:2009/09/02 23:55

法律のカテゴリーですので法律のお話。


労働基準法(年次有給休暇)
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
6箇月経過日から起算した継続勤務年数 |労働日
1年                1労働日
2年                2労働日
3年                4労働日
4年                6労働日
5年                8労働日
6年以上              10労働日 」

法律では5年半勤めている人には10+8日の有給休暇を与えることが定められています。6年半になれば10+10日です。この点で、御社は労働基準法違反ですね。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
    • good
    • 0
この回答へのお礼

5年半は、まだ過ぎていませんので16日ということですね。
法律上は、52日+有給休暇16日が最低限の休日ということでしょうか。

お礼日時:2009/09/03 00:00

年次有給休暇日数については、参考URLが示しています。


これの拠りますと、指示された休暇日数は少ない計算ですが、法定の休日は週1日以上とありますから、年間52日と言うことで、祝祭日の休日は、会社が自由に決めることで、法律で、休まなければならないことではありません。
ですから、会社指定の休日は65日ですから、半ば強制的に13日を有給休暇として消化させてるとも考えられます。そうなりますと、寧ろ、法定の休暇日数より優遇されている計算ともなります。

さて、有給休暇を金銭で決済は違法となります。ただし、暗黙の了解があれば、従業員にデメリットが無い場合は黙ってたほうが得策です。
この問題を違法として持ち出せば、貴方は、給与から1日分の減額を認めなければならない事になります。

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-ar …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

1日分の減額というのは、基本給÷出勤(するべき)日数のことでしょうか?
8時間の残業か1日分の減額か、難しいところですね。

お礼日時:2009/09/03 00:06

質問項目を考える以前に、書かれていることが事実であれば、勤め先は労働基準法違反になっている可能性がありますよ。


・法定付与された有給休暇の利用は、労働者の任意であり、会社側が月毎の使用日数を決める事は原則として出来ない(例外:計画的付与による利用日指定)。
・有給休暇の法定付与日数は最低10日。労働日数が少ない労働者に対しては「比例付与」というものが有るが、週5日以上の労働契約[週休2日制での労働者]なので、条文の原則が適用。
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/104-nisuu. …
http://allabout.co.jp/contents/aas_haken_c/caree …

企業が法律違反を犯していそうである事と、不当な労働条件下で働かされていた事を知ったところで、ご質問者様はどうしたいのですか?
・事実を証明する証拠を持参して労働基準監督署に訴える
・組合を作って会社に自主改善を迫る
・身分を守るために黙って盲従する
色々と選択肢がありますよ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうしたいのか、は正直、じぶんでもわかりません。
現実的には「・身分を守るために黙って盲従する」ということになりそうですが・・・

お礼日時:2009/09/03 00:11

会社に有利なように解釈してみます。


(1)オーバーした1日分は8時間の残業代と相殺する
残業代を支払わないことは法律違反です。月に1回という有給休暇の制限は(事業の正常な運営を妨げる場合とは考えられないので)法律違反です。
(2)休日の日数自体が少なすぎる
休日は1週当たり1日でかまいません。65日(休日と言っている日)-52日(本当の休日)=13日は本来有給休暇であるものを計画的に付与しているに過ぎません、と解釈できる。とすれば有給休暇と言われている日数+13日と法律上与えなければならない日数を比べると、十分に足りています。ただ有休の計画的付与を行う場合でも自由に使える有休を5日確保することが必要ですから半年と1年半の人の部分は法律違反です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

5年経っているので、会社側からすれば、特に法律違反ではないという解釈もできるということですね。
ありがとうございました

お礼日時:2009/09/03 00:17

有給に関しての付与日数の基本的は、


労働基準法第39条の
第2項 (年次有給休暇の加算)で、
雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の有給休暇を与えるようになっています
それ以降は、1年経過するごとに、前年の日数に1日(3年6か月からは2日)加算した日数を付与しなければなりません。(上限は20日まで。)
ただし、全労働日の8割以上の出勤率を満たさなかった場合は、有給休暇の権利は発生しません。
なので、就業規則は間違っています。
通常5年間勤めていれば16日は付与されます、そして前年に未使用の有給休暇があれば、その分を足すことが出来ます。

有給休暇の計画付与というがありますが、
これは、使用者側に有利なことをしても良いと言う意味ではありません。有給休暇は基本、労働者から取得すると申請があれば付与しなければならない性質のものです、ただし、本来は労働者のリフレッシュなどを目的としていますので、事前申請制であるところが多いです。
そして、使用者側には時季変更権がありますが、よほどのことがない限り認めれません。

そして、有給休暇は使用者が月の使用上限日数を何日までと決めることは出来ません。
就業規則に書いてあり、労働者の代表と合意をしたとしても、労働者に不利になることに対しては無効になります。
そして現在は、有給休暇と残業代の相殺は出来ません、22年4月からは改正されますが、全有給休暇日数を相殺することは出来ません。

休日に関しては法定休日というのがあり、基本的には1週間(7日の内)に1日、又は4週間に4日(不規則勤務)を与えないといけません(労基法35条)。
ですので、法定休日は52日間になります。
そして、週40時間労働で考えると、1週間の労働時間が超過しています、超過分の割り増しは貰っていますか?
約4時間の超過勤務になっていますので、その分の割り増し分がでているかも問題になります。
超過勤務も時間の上限があります。

就業規則とタイムカードの写しなどを持って早急に、労基署に行くべきだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

超過分の割増とは、どういうものなのでしょうか?
残業代のように、基本給や手当てとは別に支給されるものなのですか?

お礼日時:2009/09/03 00:15

#6です


時間外労働の割り増しは、法定労働時間越えて残業した場合に、残業代(1時間分)付与されるものです。
法定労働時間を3時間過ぎて残業した場合、その残業をした人の1時間分の賃金を計算し、それに割増率をかけて計算します。

法定労働時間は1日8時間まで、1週間で40時間までになります、これを越えて働かせる場合は労使間で36協定を結ばなければなりません。そして、時間外労働(残業、超過勤務とも言います)が発生すれば時間外労働の賃金を払わなければなりません。

質問者様の会社の場合は、所定労働時間(会社が決めた労働時間)が1日7時間20分ですので、その日に40分の残業をした場合は、8時間となり、法定内労働時間内なので、残業代は支払われますが、割り増しは必要ありません。
ですが1週間で考えると、週40時間を越えており(法定休日分の休みしかないようなので)、法定内労働時間5日X40分=200分で3時間20分の法定内労働時間のあまりを差し引くと1週間のうちの会社の定休日以外に6日間出勤をしている場合、4時間が時間外残業になり、割り増しが発生します。
その超過分に対しては25%増しにして支払わなければならなくなります。

割増率
時間外労働
25%以上 8時間/1日以上の労働時間

深夜労働
25%以上 午後10時~翌午前5時

休日労働
35%以上 法定休日(法律で定められた休日)
※「休暇」と、「休日」は、違い、「休暇」の時間外割増はつかない

休日+時間外労働
35%以上 休日労働は特殊な時間外労働と考えられ、8時間を超えても時間外労働の25%は加算されない。

時間外+深夜労働
50%以上 時間外(25%)+深夜(25%)
休日+深夜労働
60%以上 休日(35%)+深夜(25%)

労働基準法(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第37条

労働基準法や労働契約法を簡単に解説している本がありますので、読んだ方が良いと思います。
また、同じように現在の待遇に疑問を持っている同僚などがいるのでしたら、組合を結成しても良いかと存じます。
残業代の未払いは2年まで遡って請求できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

週に4時間分は、残業割り増しがつくということなのですね。
正直、実際に残業代が正確なのかどうかは、会社任せだったので分からなかったりします。
今後の事もあわせて、考えたいと思います。有難う御座いました。

お礼日時:2009/09/03 22:29

>休日の日数自体が少なすぎると思う



労働時間について一つコメントします。
週40時間労働が原則ですが、次の場合特例が認められ、週44時間です。

質問者さんの職場が、パートを含め10人未満でやりくりされ、
商業・医療福祉・接客の事業である
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm

44時間を6日で割れば、7時間20分になり、週1日の法定休日が確保されているので、残業代なくとも合法となります。ただし、上の業種、規模(企業単位でなく職場単位)に限ります。しかし、1分でも超過すれば、残業代を払う義務が生じます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、そういう業種もあるのですね。勉強になりました。
私の職場は、製造関係で人数も14人ですので当てはまらないようですが。。。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/03 22:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!