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10人未満のNPO法人(会社にお金が無い・儲けも無い)がアルバイトを雇っているとき、勤務要件によって有給休暇(比例付与)を付与しなければならないのでしょうか。
法人の種類・規模とは関係なしでしょうか。
お願いします。

A 回答 (1件)

 こんにちは。

会社にお金がないといっても当然、バイト料を払っていますよね。労働の代価として賃金を支払う相手はアルバイトでもパートタイマーでも労働基準法上の労働者ですので、勤続6か月を超えれば比例付与の対象となります。法人の種類や規模を問いません。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/15 15:32

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