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体調を崩し、10日ほど休んでおります。
会社には体調不良で2週間ほど休むと連絡を入れてあります。
「病欠で連続して10日ほど休む場合には診断書が要る」と会社から連絡がありました。
有休が17日残っており、この有休で休みたいと思うのですが、法的には診断書が必要なのでしょうか?
連続とはいえ、有休を使用するのに診断書は要らないと思うのですが…会社内だけの就業規則だからでしょうか…

体調不良で連続して有休含め休む場合にも、時季変更権が優先するのでしょうか?

A 回答 (3件)

法的には、労働者が有給休暇を消化する際に会社へ診断書を提出する義務は、原則としてありません。

就業規則にその旨の定めがあったとしても、同様です。これは、有給休暇の消化に際してその理由を開示する義務を労働者が負わないことから導かれます。


もっとも、会社は、「事業の正常な運営を妨げる」ときは、時季変更権を行使することが出来ます。「」の行使要件には、労働者の都合は含まれていませんから、原則として時季変更権は労働者の都合に関わらず行使することが出来るといえます。

とはいえ、他のご回答にもありますとおり、「会社には、適切な社員の健康管理を行なう義務」がありますから、時季変更権の行使により体調不良の労働者を無理矢理引っ張り出して労働させることは出来ないと考えられますし、これをおこなえば当該時季変更権行使は権利濫用といえます。

そうすると、会社としては、時季変更権行使が権利濫用になるかどうかを判断するための材料として、労働者に対してその材料となる資料の提出を求めることが出来る、と考えられます。

有給休暇の消化に際して理由を開示する義務を負わないことを考えれば、労働者は、会社からの資料提出要求に従う義務を負わない、といえます(義務を負いませんから、提出しなくても懲戒の対象になりません)。もっとも、労働者が資料を提出しないときは、会社から時季変更権を行使されたならこれに従わなければならない、と考えられます(この場合に労働者が従わなければ、有給休暇消化の理由の如何に関わらず、懲戒の対象になりましょう)。


そうすると、労働者が体調不良で有給休暇を消化しているときは、会社は、時季変更権行使が権利濫用になるかどうかを判断するための材料として、その労働者に対して診断書を提出するよう求めることが出来る、といえます。

労働者は、この求めに応じる必要はありませんが、応じないときは、会社からの時季変更権の行使に従う義務がある、といえます。


なお、「会社には、適切な社員の健康管理を行なう義務」のあることを根拠にして、従業員には診断書提出義務があるとの趣旨のご回答も見られますが、「」の義務があるからといって従業員の提出義務(ないし診断書提出を従業員に要求する会社の権利)が法的に導かれることは、ありません。
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この回答へのお礼

非常に客観的なご意見ありがとうございます。
労基法をインターネット上で少しではありますが勉強しております。
担当業務ばかりでなかなか法律に目がいかず反省しながら調べております。

お礼日時:2008/06/14 16:50

有給休暇であろうが、無かろうが、長期的に休業せざるを得ない状況なら、診断書を求めるのは、雇用する側として当然のことと思いますが。



いったい何が不服なのでしょうか。

会社には、適切な社員の健康管理を行なう義務がありますからね。

以上

この回答への補足

不服ですね。

狭い会社内の規則でなく、法的な判断をお聞きしたいと思いました。
弁護士に聞いたほうがよかったようですね。
ありがとうございました。

補足日時:2008/06/14 16:46
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有給で休むということは会社に伝えてありますか?


診断書を要求されたということは、病欠(欠勤)で処理されているのではないでしょうか?
私の会社の場合ですが、有給なら何日休もうが診断書は要りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
20日〆の出勤簿(6/20提出)のためまだ提出しておらず、
(正確には6/20先まで休むため提出済ですが、総務まで届いていません。会社の組織体系があいまいなところもあり伝わっていないのもあります。)
連絡不足でした。

おそらく行き違いもあるかと思われます。

連絡を入れます。

お礼日時:2008/06/14 16:00

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