No.5ベストアンサー
- 回答日時:
本人が年次有給休暇を取りたいと請求したにもかかわらず、
与えないということであれば、罰則の適用がされることはゼロではないと思います。
第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
2.第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
3.第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
4.第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者
ただし、忙しいから別の時期に変更して、というのであれば
違法とまではいえません。
しかし、実際には年次有給休暇を請求した事実、
与えないといった事実を証明するものがあること、
何度か会社に対して年次有給休暇を取りたいと請求したことがあるが
会社が取り合ってくれなかったことを証明する事実
また、そのことについて労働基準監督署に
会社名とその友人さんの実名をあげて会社の労働基準法違反を申告っしないと助言・指導を受けるのは難しいでしょうし
よほど悪質でない限り、罰則の適用を受けるということはまれのようです。
ご参考まで。
No.6
- 回答日時:
No.1です。
No.3さんのいってる通りです。
ただ、それで免れようとしてる姑息な経営者がいるんだよ。だから、保険だとか、他の雇用関係を証明するものがあるかどうかを意識するようにって意味で書いておいた。
でもこの場合は、たしかに雇用関係です。
かえって、わかりづらかったかも。ごめん。
後は、No.5さんのいったように年休の請求権はあるのでやってみたら?それで断られたら、お上に、ってパターンかな。
残業だとかはどうなってるのかね。後、退職金か。
美容師なんかは、月に休みは1日っていうよね。ああいうところって、踏み込まれないのかね?といつも思う。悪質ってことにならないのかな。でも早く仕事を覚えて独立したいっていう人も多いしね。
No.4
- 回答日時:
間違えた内容の書込みがあるので、訂正するべく書き込みます。
まず、雇用か請負かですが、週休2日の合意があったのであればまず請負とは認められないでしょう。
次に有給休暇ですが、労働者が日を特定して請求すれば、適法に「時季変更権」が行使されない限り、そのままその日の就労義務が消滅します。間違えても、会社の方針で与えないこということはできません。有給を請求したのに使用者が認めない(単純拒否)場合、労働基準法119条・39条により、使用者は刑事罰に処せられます。ただし、業務への支障が顕著な場合、会社は「時季変更権」を行使して、日にちを変えること(代替日の提案)はできます。
私であれば、法規を示して有給を請求し、それでも単純拒否された場合は「労働基準監督署」に行きますね。監督署としても、有給の単純拒否は明確な犯罪なので、何も対応しないということはないと思われます。
No.3
- 回答日時:
年次有給休暇は労働者が所得を希望した場合、
営業に支障がない範囲で与える。
というのが基準法です。
労働日数の80%以上勤務している労働者には、
入社から6ヶ月で10日与えられます(次年度は11日、次は12日)。たしか取得しない分は、決められた日数を
貯金できたはず(?)です。
80%に満たない者でも、その割合に応じた
有給休暇が取得可能になります。
しかし、与えないことでは罰則がありませんし、
法律がその会社(店)の経営方針までは
拘束しません。
あなたが希望すれば取得可能ですが、
「そんな余裕がありません」と経営者に
言われれば、従うしかないでしょう。
それで公機関や労働団体に訴えたとしても、
得る利益は期待できません。
まして知り合いという縁を解消させることにも
なりかねませんね。
個人事業、零細企業は、こういうケースが
多いですが、そのかわり、ある程度の融通が
利くというのが小規模職場の良いところでも
あるのではないでしょうか。
オーナーと信頼関係があれば、大手企業には
ない「わがまま」も可能だったりしませんか?
この回答への補足
>しかし、与えないことでは罰則がありませんし、
>法律がその会社(店)の経営方針までは
>拘束しません。
そうなんですか?法律=違法したら罰則だとばかり思っていました
ありがとうございます
No.2
- 回答日時:
No1さんがおっしゃっていますが
>個人事業主
として業務委託契約のような形の場合には、
(場所は提供するが、報酬は受け持ったお客さんの人数に応じて支払われるなど)
労働者扱いにならないため、年次有給休暇は発生しないような気がします。
労働者であるのであれば
労働基準法
第39条第1項
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
の規定により、正社員ならば原則10日の年次有給休暇がなければなりません。
但し、1週間の労働時間が30時間未満であり、かつ、労働日数が4日までの人の場合には、
10日に5.2分の4をかけた日数(1日未満の端数は切り捨て)が付与されることになっています。
週休2日ということは、週5日勤務ということですので、通常通り10日の年次有給休暇をとる権利は発生していると考えられます。
以上、ご参考まで。
この回答への補足
ありがとうございます。
下にも書いた通り個人事業主ではありません。
第39条第1項に書いてありますがそれに反した場合
何か罰則などあるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
法律としては、おかしいね。
その知り合いが個人事業主として登録されてなければ駄目だと思う。(最近、多いらしいね。これだと労働者じゃなくなるからね。)税務署にどう申告してるんだろう。
バイト契約でもそんなに長期じゃ有給はあるよ。
でも普通の会社員で有給があっても取れないってことはままあるわけだしねぇ。
健康保険なんかはどうなってるんだろう?
この回答への補足
>その知り合いが個人事業主として登録されてなければ駄目だと思う
詳しくはわからないのですが、店を管理している人がいて
その下に店長がいてその下に知り合いがいます。
>健康保険なんかはどうなってるんだろう?
健康保険などは聞いてみないとわからないですね^^;
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