労働時間の偽装について。労働法、厚生年金について。旅館の整体院で働いています。
本店、整体の有限会社より連絡があり、労基署や何処かから聞かれたら「本店の労働時間の3/4を超えると厚生年金をかけなくてはいけないので、1日5時間 週5勤務ということに偽装するように」と言われました。
本店が8時間✖️週6=48時間
48時間✖️3/4=36時間ですので
私の店が3/4なら 18時〜23時 1日6時間 週5日=30時間にしなくては厚生年金の分給与が減るとの事です。
実際の今の勤務時間は15:30から23:00 の7時間30分で、その間店に待機して店番と電話対応があるので、休憩時間はありません。週45時間になります。
労基署や役場から調査されることはあるのでしょうか?バレた場合は逮捕、前科になりますか?
整体の有限会社からホテルの部屋を借りて派遣されている形になります。売り上げの50%が私の取り分です。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
収入が変わらないなら偽装しても問題はないだろう。
ただし本来 厚生年金は会社と従業員の折半。
なのにその負担を従業員にだけ求めるのは おかしな話。
さらに厚生年金に加入すれば 貴方の年金額が増える。
将来的に 長く生きられるのであれば お得なことだ。
その辺は会社は 少し 本当のことを言ってない。
しかし「規則正しく厚生年金に加入して」などと言うと 会社は「では貴方は 労働時間を30時間に減らしましょう」とされる可能性がある。
注意が必要だ。
労基などが調査することもある。
バレれば「言えと言われた」で構わない。
使う者は強い立場であるので そう指導されれば労働者は従わざるを得ないのは 立場的に仕方がない。
貴方には 逮捕も前科もつかないが 会社には指導が行くだろう。
No.6
- 回答日時:
>店番、電話対応もしなくてはいけないので、時間は拘束されていますが。
えーと、つまり労働者としてではなく質問者さんは個人事業主として働いていることになります。
契約内容などを見ないとはっきりとは言えませんが、労働者を雇用して「給与」を払う場合は、一定の固定賃金(例えば基本給であったり労働時間や日数に比例して支給する賃金であったり)を支給しないといけないので完全歩合というのはダメなんです。
https://hataractive.jp/useful/1289/
ですがここを突っ込み始めると別の問題が浮上してきそうなので社会保険の話に戻ると、短時間労働者(パート・アルバイト)の社会保険適用はすべての適用事業所に共通する条件として「3/4要件」というのがありまして、「1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である」必要があります。
労働時間だけ操作しても、月の所定労働日数も3/4未満でないといけませんので週6で社員が出勤しているなら月25~6日は出ているでしょうしその3/4ならアルバイトの出勤は月に18~19日未満でないといけません。週5日出勤にしたとしても月20日は出るでしょうから操作しても無駄なんじゃないでしょうか?
もし調査が入った場合は年金機構の調査は過去の出勤簿や賃金台帳などもチェックしますから無駄あがきはせずに大人しくアルバイトも社会保険適用にすればいいと思いますけどね。(それはお勤め先がきめることですが)
手取りは減りますが傷病で休業した時に手当が出ますし将来の年金も増えます。
障害を負って障害年金を受給するようなことがあっても国民年金しか入ってないよりずっと手厚い年金額になりますよ。
実際に調査が入って是正勧告などが出ても労働者側に非があることにはなりませんからその心配は無用です。
No.4
- 回答日時:
>給与は完全場合です
完全歩合なら、そもそももらっているのは「給与」ではないですし社会保険も関係ないと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
通常の会社であればタイムカードが証拠になりますが
派遣での整体の場合、金銭やり取り・領収書等はあるのかがポイントです。
全く金銭やり取りや領収書がない場合なら、投稿者様自体に影響はでませんが
本店に税務監査が入った場合領収書や就業時間を管理している書面でバレますね。
バレた場合は、逮捕ではなく追徴課税か最悪営業停止処分です。
まず今回時短での報告説明はメールなら保管、音声録音等保管しておいた方がいいです。
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