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わいせつ電磁的記録媒体陳列について警察に取り調べを受けました。
Twitter上にわいせつ画像をのせたことの確認や、指紋などをとったりしました。
逮捕などされるのか警察に聞いたら「今日はしない」と言われ、後に裁判所から通知がきたり、刑罰を受けるかもしれないと心配です。
罰金や逮捕になることはありますか?教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

取り調べを受けたのなら…可能性があるからでしょう。



取り調べを受けなくても、陳列罪が適用される様であれば即時、逮捕され起訴されると裁判で賞罰を受ける事になります。
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書類送検されなければ、裁判所に起訴されることはありません。

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