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下記のように嘘の手紙を他人に送っただけで逮捕されるのですか?
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同じ学部の男性教授が大学内でセクハラをしている、という虚偽の内容の文書を大学関係者に郵送し、教授の名誉を毀損したとして、兵庫県警は2月29日、県内にある大学の准教授の男を逮捕しました。

 逮捕された准教授の男(41)は、自らの勤務先である大学の関係者宛てに、「男性教授が大学内でセクハラをしている」という虚偽の内容の文書が入った封筒を郵送し、今年1月16日から29日にかけて、大学関係者28人に文書を閲覧させて、教授の名誉を毀損した疑いが持たれています。

 大学のホームページによりますと、2人は同じ学部の教授と准教授です。

 実際には、教授によるセクハラの事実はなく、教授は被害届を提出。

 封筒に差出人は記されておらず、文書は手書きではありませんでしたが、警察が捜査を進めた結果、准教授が浮上。

 2月29日、立ち回り先の福井県内で准教授を発見しました。

 准教授は警察に対し、「私が作成した文章であることに間違いありません」「封筒を送りました」と供述しているということです。

 警察は、犯行の詳しい動機などを調べています。

A 回答 (8件)

「嘘の手紙を他人に送っただけ」では 逮捕はされません。


手紙によって 教授の名誉を 毀損してますね。
逮捕は 名誉棄損 です。
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「他人」じゃないじゃん

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名誉毀損が成立しますから


逮捕される場合は、当然にありますよ。

名誉毀損が成立するためには、公然性が
必要です。

公然性とは、不特定又は多数人が
認識し得る、という意味です。

判例によれば、伝えた相手が例え一人でも
そこから転々流通する可能性があれば
公然と言える、としています。

これを「伝播性の理論」といいます。

本事件では、28名に送付していますからね。
流通する可能性云々以前に
多数人が認識し得る、と言えるでしょう。
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れっきとした犯罪です。



刑法230条(名誉棄損)
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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この内容なら逮捕です。

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内容の問題ですよ。

本当のことなら立派な名誉毀損ですから。
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手紙を送った事が問題なのではなく、他人の名誉を毀損した事が問題なんですよ。

方法は関係ないの。
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ただの名誉毀損罪じゃん、捕まるさ

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