dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

こんにちは
私は退職を考えている29歳です。
有給消化について質問があります。

現在、有給休暇の日数が
2019年9月21日取得分の残り11日
2020年9月21日取得分の残り15日
の合計26日あります。
今年の9月21日には19年取得分の11日が消滅してしまうため、9月10日から有給消化しないと使いきれません。
もし、会社に時期変更権を使われて有給を消化しきれない場合は会社に買い取ってもらうことは出来るのでしょうか。

今年の9月21日には新たに20日の有給がつくので、それも消化する予定です。


回答よろしくお願いいたしします。

A 回答 (3件)

有給休暇は金銭に代えられません。


特に日本人は休むよりお金が欲しいので、みんなお金に変えてしまいます。
本来の有給休暇(ILOの考え方)は、一括して取るものです。日本では、1日単位でちょこちょこ取るのが一般的みたいですけど、それ自体がおかしいんではないかな。
時期変更権というのはそう簡単に使えません。他に代えがたい場合であり、なおかつ事業主において労働者が有給休暇取得のための代替措置(要員確保など)を怠っていない場合に限られるのです。
    • good
    • 0

> 今年の9月21日には19年取得分の11日が消滅してしまうため、9月10日から有給消化しないと使いきれません。



2年前に付与され残ってる11日については、9月20日を最後に消滅です。また9月10日から20日までの11日間のうち、労働日とされた日にのみ使え、休日は年次有給休暇の対象外です。ですので、その11日間にある休日の数だけ早めに休暇にはいらないと、消滅分はつかいきれません。時季変更権は、変わりの日に休んでもらうかわりに休暇とした日には出てきてくれという使用者に認められた権利ですが、肝心の変わりの日がないので行使できないです。

問題は、新規付与があって退職日までの労働日と休暇保持日数との兼ね合いでしょう。休暇日があまれば使わず捨て、たりなければ出社もしくは欠勤となります。

それから勤続何年の前回付与残が15日なのはどうしたわけでしょう。週4日30時間未満契約のパートさんでしょうか。
    • good
    • 0

この手の案件は会社ごとの給与規定で決められていると思います。


それは多くの場合、労使交渉で決まります。
どんな条件下は就職時、会社選びの中で考慮すべきです。
それが実際に守られているかどうかもお会社選びで調べる大事なことでしょう。

私は1度転職しています。

どちらの会社も、規定では有給休暇は、当年発生分に限り12月31日を越えて翌年に持ち越せ、翌年分は1月1日に発生する、ということになっていました。
しかし、その実際の運用は違っていました。

転職前の会社は、仕事がプロジェクト制で、1つのプロジェクトは2~3年で期限を切ったものとなっていました。
その結果、プロジェクトが終わらない限り、病休以外ではなかなか有給休暇が取れませんでした。
そのかわり、プロジェクトが終わると、たまった休暇を吐き出すようにまとめて使うことが普通に行われてました。
そこでは翌年までしか持ち越せないというルールはなく、前々年のも含めて使ってましたから、2ヶ月以上休む人なんてザラでした。
そこでは残った休暇の買取もありました。

一方、転職後の会社では、常に向こう1年間の有給休暇の取得計画を立てさせ、12月末の時点で繰り越せないで消滅する休暇がないようにすることが求められていました。
この会社は労働組合が強く、取得の計画が会社都合で変更することになった場合、毎週開かれる労使交渉で協議されることになり、業務の計画の甘さなどの管理職側の問題がある場合はそちらの評定に反映させるなどの強い措置が取られていました。
しかし、その分、買い取り制度はありませんでした。

そんなことでしたから、私がリタイアする時には、全ての有休を計画的に消化することができました。
こういったことは会社を選び・決めるときには、その実施実態を含めて確認してきました。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!