A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
有休は労働者の権利として規定されており、その条件として1日か1時間単位の付与が認められています。
半日は認められていないので、不可、という事です。
1時間単位は労使協定があれば可能ですので、労働者の自由意志で午前中3時間だけ有休にする、という事は可能です。会社が強制する事はできません。
以前は半日OKでしたが、改定されました。
No.5
- 回答日時:
時間単位の有休付与は労基法39条4で規定されますが、労使協定を前提とした任意規定です。
ただし、現在、時間単位が規定されている以上、それは既得権なので労働者の同意なき改定は不可でしょう。
どのような手続きをしているのか不明ですが、嫌なら拒否すればよいでしょう。
時間単位を廃止するなら、1日単位になります。半日規定は時間単位に包括され無くなっています。規定できません。1時間単位にするか1日単位にする以外には不可です。
1時間で終わって出社した場合は遅刻扱いでしょう。有休なら1日全部休みですから、そもそも出社しません。
1ヶ月2日に限定するのは当然に違法なので無効です。
会社は労基法の条文を読んでいないのでしょうか?いくらなんでもどうかしてるとしか言いようがありません。
蛇足すれば、時間単位有給とは時給制を想像させます。有給ではありません。有休です。略すにも通則というか原則というか、決まりがあります。いい加減すぎ。
UnitedStatesofAmerica だからUSAなのです。Unと略したら国連になってしまいます。
年次-有給-休暇ですから、年休か有休です、年有、年有休ではゴロが悪いので却下。
No.4
- 回答日時:
結論
就業規則等の変更する場合、労働組合がある場合は組合員又は従業員の半数以上賛同を受けて改定することになります。
就業規則の有給休暇の取得方法等の変更が従業員に不利益を被る場合は認めることはできません。
また、労働基準法その他の労働契約法などを逸脱しない範囲内で改定することになります。
2019年の労働改革法で、有給休暇の取得が難し事から、湯汲休暇10日以上保有する従業員に対して、会社は年5日以上の有給休暇を取得させる「年次有給給取得計画」の作成義務等で従業員の有給休暇を取得促進することになります。
また、有給休暇の他に、男女雇用機会均等法で、介護休暇取得または子育て世帯の時間有給の取得ができます。
有給休暇も、1日単位、半日単位、時間単位での取得ができる様に改定する会社が増えています。
但し、取得制限等を設定することは懐疑的で容認することは適当でない場合もあります。
有給休暇は従業員は自由に取得できる権利であり、何人も制限することはできません。
但し、有給休暇等は申請でなく、申告制であるということですので、危急の場合を除いて、最低3日前か1週間前に取得申告することで、業務に影響を充てえることがないように会社は対処することになります。
但し、繁忙期で人手不足等の場合、季節変更権で変更することも有ります。
後は、従業員で決めることになります。
No.2
- 回答日時:
>この場合一時間で終わって、会社に行き仕事した場合でも半日有休消化した事になるのでしょうか?
おそらくそうなります。
労働基準法の年休の解釈は基本的には日単位というのが基本的考えです。
時間単位の修得というのは想定していないのですよ。
>取得についても、年10回を一か月2回を限度として半日有休を取得出来るとする。
年休は労働者が自由に取得できるという事が基本ですので、月2回とか半日単位であるとか条件がつけば違法です。
No.1
- 回答日時:
労基法には、半日有休制度の規定は有りません(当然取得回数上限も)。
従って、違法ではありません。
全ては就業規則に記載する必要があります。
就業規則の変更は労使の話し合いの結果の合意事項で行います。
解釈は1時間で終わっても、半日取得となります。
参考リンク↓
https://classico-medical.com/column/hannichikyuk …
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皆さん色々と回答ありがとうございます。
取得回数制限については、就業規則の半日単位の年次有給休暇の条文の中に記載されています。
法律上半日単位の有休について、規定がないのであれば会社が自由に決めても良いとゆうことですか?