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有給取得の際の時季変更権について。
有給取得日が事業に支障が出る場合に時季変更権が行使できるとありますが、一カ月以上前に申請し取得日当日に欠員が出て事業に支障が出る場合は時季変更権行使で有給取り消しは合法なんですか?
また年度末で消滅する分の有給に対しての時季変更権は行使できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

時季変更権が行使可能かどうかは正直なところケースバイケースです。


もちろん雇用主側には時季変更権を行使せずに済むように最大限の努力を尽くす義務があります。
が、最大限の努力を尽くしても事業に支障が発生するのであれば、時季変更権を行使できるということです。

したがって、その事業内容や職種などによってどの程度までの時季変更権の行使が認められるかは様々です。

また、あくまでも時季の変更なので、その変更によって有給休暇の消滅時効を超えることになったとしても、それは持ち越せることになるはずです。
※本来は変更時に変更した有給休暇取得日を定める必要があります。
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