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切迫早産 傷病手当について

妊娠8ヶ月に入ったばかりの妊婦です。
今日の診察にて切迫早産の診断書が出され自宅安静になりました。

まずは2週間仕事を休むように言われました。
このような事で仕事を休むのが初めてなので
傷病手当について初歩的な質問をさせてください。

診断書は5/13-5/27にまで自宅安静指示となっておりますが、
傷病手当の手続きは今からしてもいいのでしょうか?
もしくは、場合によっては自宅安静指示が5/27より伸びる可能性もあるため、
自宅安静指示が終わってから申請した方がいいのでしょうか。

産休が6/25日からのため、
自宅安静指示が続いたとしても最長で6/24日までになると思いますが、
その後でも申請する事ができるのでしょうか。

また、もし2週間の自宅安静指示後、職場復帰し、
それでもまた体調が悪くなり、切迫早産の診断が出た時は、
もう一度傷病手当の申請をすれば良いのでしょうか。

細かく申請できるものなのでしょうか。


初歩的な質問で申し訳ありません。
職場に連絡したのですが担当者に繋がらず
こちらに質問させていただきました。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

産前休業開始が6月25日ということですから、8月5日が出産予定日なのですね。


この場合、自宅療養は、必ずしも6月24日までとは限りませんよ(^^;)。
ですから、傷病手当金の対象期間と出産手当金の対象期間とが重複する、という可能性があり、まずは、そのことを考えなくてはいけないんです。
(ここをちゃんと触れない回答は、正直言って不十分だと思います(^^;))

結論から先に言いますと、期間が重複する場合は、出産手当金の支給のほうが優先されます。
要は、傷病手当金と出産手当金のどちらか一方になります(計算方法が同じだから)。
言い替えると、この後のことはまだ何ともわからない以上、出産手当金支給対象となるまで(6月25日以降になるまで)は、様子を見ていただくのが得策です。
まして、請求時効の関係上、2年以内であればまだ傷病手当金の請求は可能ですから(要は、あとからでも請求できるので、いまはあわてる必要はありません。)。

● 傷病手当金
傷病が原因で休業し賃金が払われないときに受け取れるもの。
● 出産手当金
産前産後休業中に賃金が支払われないときに受け取れるもの。
● 注意点
産前産後休業中に「傷病が原因で休業」といったことは当然あり得るので、傷病手当金の対象にはなるけれども、出産手当金を受け取ると、傷病手当金は支給されません。

> もし2週間の自宅安静指示後、職場復帰し、それでもまた体調が悪くなり、切迫早産の診断が出た時は、もう一度傷病手当の申請をすれば良いのでしょうか。

可能です。
というより、最初に連続3日の「傷病による休み」を満たすと、同一の傷病であれば、4日目から最大1年6か月分、傷病手当金を受け取れるんです。
言うならば、同一の傷病であればひと続きとして見るので、上記の期間内であれば、もう1度請求できますよ。

ということで、しばらくは様子見をしていただいたほうが良いでしょう。
それよりも何よりも、お身体をとにかく大事になさって下さい!
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なぜか回答がつきませんね。



まず、傷病手当金(「傷病手当」は雇用保険の別の給付)は実際に休業した期間に対して請求するので未来の日程で申請することはできません。
休業した日ごとに権利が発生するのでどこで切って請求してもいいですが現実問題としては1ヶ月ごとや給与の締め日などで区切ることが多いかと思います。(会社側の希望もあるかも知れないので相談してみてください)

今回は、終了がはっきりしている(産前休業に入るまで)ので、そこまで待ってから請求の方が一度で済むので良さそうに思います。
自宅安静がそこまでで終了して、それ以後はなさそうならそこで申請しても構いません。
分けることももちろん可能ですがその度に会社や主治医に書類を記入してもらうことにもなりますから、少し待ってもまとめてやるのをお勧めします。
傷病手当金の時効は2年ですし、そこまででなくても後からの申請で問題ありません。
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