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新型コロナウィルスにかかり
1/26〜2/5まで自宅療養していました。

会社では欠勤にして
傷病手当を申請しようとしたのですが
上司から傷病手当でないかもしれない。と言われました。

保健所から初診日と診断日、療養終了日の記載のある書類はもらいました。

それでも傷病手当出ないのですか?

病院で診断書もらえればいいけど、くれないところもあるみたいだしね〜と言われて…

自分で調べたのですが病院に書類を持って行って書いてもらうんじゃないんですか?
それとも今更遅いんですか?

A 回答 (2件)

新型コロナウイルス感染症に罹患(陽性の無症状者を含む)すると、受診先医療機関を通して保健所に把握されて、厚生労働省が運営する HER-SYS というアプリで健康観察が行なわれます。


自宅療養者の場合、所定の期間(10日間)を終えると療養が終了し、保健所に申し出ることで療養証明書の発行を受けることができます。
(例: https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/207131/ …

療養証明書には、以下の項目が記載されます。
・ 患者氏名、生年月日
・ 傷病名「新型コロナウイルス(covid-19)感染症」
・ 治療経過等 ‥‥ 発症日、判明日、就業制限解除日
・ 療養期間

この療養証明書(保健所からもらったもの)を傷病手当金支給申請書(健康保険組合などが指定する傷病手当金請求様式)に添えることによって「療養による労務不能」を証明し得るので、傷病手当金を受けられ得ます。
(お断りしておきますが「絶対に受けられる!」というのではなく、「申請じたいはできる」という意味です。)

国が「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」という通達を出しており、そちらに記されています。
健康保険組合にも協会けんぽにも、同じ内容で通達が出されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000632513.pdf#pag …

詳細は、保険者(健康保険組合や協会けんぽのこと)に直接問い合わせて下さい。
勤務先を通さず、直接あなたから問い合わせてしまってかまいません。
同じようなこと(「保健所からもらった書類を添えて、会社経由で傷病手当金を請求して下さい」という旨)を言われるはずです。

保険者が請求を審査(報酬が支払われていたりしてない、連続3日の休みの直後から引き続く4日目以降の無給欠勤‥‥といったことなどが条件となるため)した上で、実際の傷病手当金の支給が決まります。
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お書きのように、傷病手当金の請求は診断書ではなく専用の書式に記載します。


ご自身の保険者のHPでダウンロードできるかと思います。
病院と会社にそれぞれ証明書を記載してもらうことになります。

>保健所から初診日と診断日、療養終了日の記載のある書類はもらいました。

これは、よくわかりませんが保健所がくれるんですか?

傷病手当金の時効は2年なので遅いということはないですよ。
わからないことがあるなら保険者に直接聞いてみてはどうでしょうか?
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