
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
傷病手当金は、傷病手当の請求書類に担当医師が、就労不可と判断して、それらしいコメント内容を記載して、請求しますので、
医師の判断になります。患者が働けない状態であると訴えても、医師が就労可能と判断し、書類を記載してくれないと、
請求はできません。なので、いつまでという目安はありません。
No.2
- 回答日時:
傷病手当と呼ぶのは失業給付の1つなので、給付期間中であれば復職する前日までかと思います。
健保の傷病手当金であれば、基本的には医師の就労不能という診断に基づき支給されます。
就労可能になってから復職するのが当然と言えば当然で、つまり、診断書に書かれる範囲しか出ません。
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