
病気になり2ヶ月ほど入院をしました。
入院してから退院までの日付で医師に傷病手当金の意見書を書いてもらいました。
退院後も医師から仕事は休むよう指示をされています。
入院していた病院を退院した後は主治医の先生が週に1日働いている病院へ外来通院をすることになりました。
通院先の病院の初診日は退院してから5日後でした。
新しい通院先の病院に退院をした日からの傷病手当金の意見書をお願いしたところ、医事課の方から初診日からの日付でしか記入ができないと返されてしまいました。
この場合退院した日から次の通院日までの期間はどこにお願いをして記入してもらえばいいのでしょうか?
傷病手当金の医師記入欄はあくまでいつまで休む必要があったかを医師が記入するので新しい病院でも問題無いと思っていたのですがどうなのでしょうか。
ご存じの方がいらっしゃれば御回答をお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
退院に際し紹介状を発行し〇〇医院への転院を指示したとの医師の証明を入院していた病院から貰えば問題無いです。
手数料が二重負担になりますが医院の初診前はこれでカバーします。No.2
- 回答日時:
同じ医師ですから問題無いように思いますが、どうしてもダメというなら入院先の病院に1度だけ外来でかかれば良いのでは?退院日から外来までの期間は継続している訳だし、次の病院はすでに初診しているから適度な期日で就労不能期間を書いてもらえばよろしいかと。

No.1
- 回答日時:
傷病手当金の診断欄は、医師がその患者が就労が可能がどうかの医師の見解を記入する欄であり、
通院日とか直接正確には関係ありません。
正確に日付で金額が算出されるわけではありません。
というわけで退院から通院開始までの期間の記入は考慮せず。
この患者は今の時点で就労出来ず、あとどれくらいの治療が必要かの証明、転帰だけですから。。
医事の方でも病院でかかった証明なので、病院に来た日初診日と通院日しか記入できません。
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