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派遣社員妊婦です。

9月に切迫早産で点滴通院治療と自宅安静の指示を医師より受けました。
長期間会社を休むことになるので
診察を受けた翌日出勤して引継書を作り、その翌日から休職を開始しました。

先月9月分の傷病手当金申請書を提出したのですが、先日医師より
「健康保険組合から診察の翌日に出勤した事実をとがめられる文書が
送られてきた」と言われてびっくりしました。
労務可能と判断され、不支給になるであろうと・・・

傷病手当金というものはたった1日の出勤で全額不支給になってしまうものなのでしょうか?
10月の下旬に再び引き継ぎの為2日だけ出勤してしまいました。
もう申請してももらえないと諦めるべきですか?

あれこれ調べてみましたが、待機期間が完成しており、医師より労務不能の
証明がとれれば必ずしも欠勤が連続している必要はないと
いろんなサイトに書いてありました。
なんだかすごくくやしいです。

出勤したけどもらえたという方、
不服申し立ての際に有効な手段をご存知の方等
なんでも教えていただけたらと思います。

A 回答 (2件)

先ず、傷病手当金の受給資格は就労不能である事が条件です。


その上で、待期期間がありその後無休の場合支給されます。
診察の翌日出勤したのでは、医者の就労不能の意見自体の信憑性が疑われます。医者に内容確認が行ったのは、その為かと思います。
会社に行く場合、欠勤扱いで行って下さい。出勤扱いでは、就労可能と判断されてもしかたありません。
就労可能では、傷病手当金の受給資格はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/25 22:32

傷病手当金の支給の判断は健康保険に委ねられています。


医師の「意見書」はあくまでも意見でなのです。

#1さんの仰っているようにたびたび出勤しているから労務不能と判断できないとされても仕方ない。
自宅安静を指示されているわけですからそれを守って出勤はしない、それしか方法はありません。

今後どうなるかはここでは誰も判断はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/06 11:57

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