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傷病手当金 付加給付 ( 私学共済 ) について

パワハラ過労からのうつ病で休職し傷病手当を受給している者です。まもなく傷病手当支給期間の1年6か月がまもなく切れそうなのですが、残念ながら病状は改善せず、主治医からもまだ復職は難しいと言われております。困り果てて加入しております私学共済のホームページを見ましたところ、付加給付の記載があり、「加入者(任意継続加入者を除きます)が傷病手当金の支給期間が満了した日の翌日以降、引き続き療養のため勤務不能であるときに支給されます。」と記載されているのを発見致しました。
参照URL
https://www.shigakukyosai.jp/kyufu/kyugyo/kyugyo …
恥ずかしながらこちらの制度は全く知らず、職場からも言われておりませんでしたが、傷病手当金が最長2年まで支給されるという理解でよろしいのでしょうか。
生活困窮で困っております。
詳しい方、アドバイスを何卒よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

理解としてはあっているとおもいます。

学校とは別団体なので直接連絡してきいてみることをオススメします
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この回答へのお礼

ありがとうございます 共済組合に聞くしか無いんですね、、鬱で電話はどうしてもプレッシャーなのですが、、仕方ないですね。ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/23 08:35

健康保険組合や共済組合が保険者の場合、付加金がある場合が多いですね。


ここで聞くより、保険者に直接聞いた方がいいかと思います。
大体、週末で休みだから~とか返ってくるんですが、最後は結局聞くことになるんですし。
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この回答へのお礼

鬱で電話は避けたいんですが、仕方ないですね!頑張ります。ありがとうございました!

お礼日時:2022/10/23 08:35

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