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はじめまして。
障害年金の支給要件について、教えて頂ければと思います。
夫はサラリーマンで、入社以来厚生年金に加入しています。
去年より夫が鬱になり、現在休職中なのですが回復の見込みがありません。
それどころか症状はますます酷くなり、最近では幻聴などの症状も出てきております。
そんな中、来年早々に休職期間が切れようとしています(=退職)。
障害年金の申請をしようと主治医に相談したところ、「働いている(会社に所属している)と申請しても降りない」と言われました。
休職期間は給与は減額支給されており、厚生年金も支払っています。
やはり同じ「働けない状態」であっても、給与を貰っていると障害年金を申請しても通りにくいのでしょうか?
支給要件を満たしているか否かを判断するのは、医師の診断内容に基づいて社会保険庁が決定を下すと思うのですが、それ以外の部分(症状)についても審査対象となるのでしょうか?
実際に支給されたと言う方の事例を複数把握することが出来ないので、どなたか事例を複数知っている方がいらっしゃいましたら、教えて頂ければと思います。
参考までに、自立支援の診断書は、発病時少ししてすぐに書いて頂きました。休職は医師の判断で休職の必要ありとのことで、今でもその状態が続いています。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> 休業補償とは、労災云々ではなく、
> ただ単に休職期間中であってもお給料が減額支給されている状態の
> ことを指しました。
了解いたしました。
このような状態の給与(減額済)は「休職給」と呼ぶのが適切です。
「休業補償」と表現してしまうと労災保険によるものになりますので、
Q&Aでのやりとりには不適切で、誤解を招きかねません。
(表現次第で、回答が変わってきてしまいます‥‥。)
> 審査請求できる(権利)のは分かったのですが、
> 審査に何かしらの影響はないものなんでしょうかね?
「審査」という言い方も不適切ですよ。
正しくは、「裁定」ならびに「裁定請求」と言います。
そして、いったん受給の可否が決まったのちに不服を申し立てることを
「審査請求」と言い、不服の内容を検証することを「審査」と言います。
裁定の際、給与を受給しているか否かは影響しません。
私自身、障害年金などにかかわる障害者支援の仕事をしていますが、
同時に、給与を受給しつつ裁定を通過した障害者なのですから、
その点については断言します。
精神障害であるか否かを問わず、あらゆる障害において影響しません。
影響するのは、労務可能な身体的・精神的状態であるか否か‥‥です。
言い替えれば、たとえ給与が支給されていても、
その障害の重さゆえに現に労務不能であれば、
十分、障害年金を受給し得るわけです。ご心配には及びません。
重ね重ねありがとうございます。
また無知なばかりに不適切な言葉を使ってしまい、混乱を招いたことをお詫び致します。
それと同時に、とても勉強になりました。
医師から休職を勧められて今に至っているのですが、その医師からこの様な言葉(会社に所属していると降りない)が出てくるというのは、医師自身が年金申請に対してあまり前向きじゃないって事なんでしょうかね。
執拗に裁定請求に関して話を進めるのも医師の心象を損なうでしょうし、難しいところです。
現状は、働くどころか外出も不可能な状態で悪化している一方で、それは医師も把握しているんですけれどね。
話が逸れてしまいましたが、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
回答#2の一部訂正です。
たびたび申し訳ありません。
(併給調整がややこし過ぎるんですよね‥‥(^^;)。)
■ 正 ■
※但し、調整後の額が
調整後の休業補償 < 元々の額 - 障害厚生年金の日額 であれば、
元々の額 - 障害厚生年金の日額 が支給されます。
また、このとき、障害厚生年金は全額支給されます。
たびたびのご回答ありがとうございます。
休業補償とは、労災云々ではなく、ただ単に休職期間中であってもお給料が減額支給されている状態のことを指しました。
分かりづらくて、申し訳ございません。
審査請求できる(権利)のは分かったのですが、審査に何かしらの影響はないものなんでしょうかね?(審査官の心象的等)
No.2
- 回答日時:
「休業補償」と書いておられますが、
労災認定(業務上の傷病として)を受けているということでしょうか?
つまり、労災保険による休業補償を受けておられる、ということですか?
また、「健康保険の傷病手当金は受給せず、休業補償を受給している」と
いう解釈でよろしいですか?
この場合にも、障害厚生年金の裁定請求は行なえます。
但し、休業補償と障害厚生年金を同時に受け取れる場合が生じると、
以下のように、休業補償の額が調整されてしまいます。
【調整後の休業補償】(額はすべて「1日あたり」)
調整後 = 元々の額 × 障害厚生年金の乗率(73%~86%)
※但し、調整後の額が
調整後の休業補償 < 元々の額 - 障害厚生年金の日額 であれば、
調整後の休業補償 - 障害厚生年金の日額 が支給されます。
また、このとき、障害厚生年金は全額支給されます。
つまり、回答#1の「健康保険の傷病手当金」と同様、
併給調整が行なわれるわけです。
なお、回答#1の傷病手当金における併給調整については、
一部誤りがありましたので、以下のように訂正させていただきます。
■ 正 ■
【調整後の傷病手当金】(額はすべて「1日あたり」)
元々の傷病手当金 > 障害厚生年金の日額 であれば、
元々の傷病手当金 - 障害厚生年金の日額 が
調整後の傷病手当金 として支給されます。
また、このとき、障害厚生年金は全額支給されます。
No.1
- 回答日時:
ご質問の件については、障害厚生年金の受給が考えられると思いますが、
最低限、以下の3点がいずれも満たされなければなりません。
1.初診日要件
その傷病によって障害厚生年金の受給を申請するときは、
その病気のために初めて医師・歯科医師の診療を受けた日(初診日)が
厚生年金保険の被保険者期間中でなければいけません。
ご質問のケースでは、初診が精神科以外であってもかまいません。
2.障害認定要件
初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日と言います。
この日において、年金法で定める1~3級に該当することが必要です。
言い替えると、初診から1年6か月経過後でなければ、
障害厚生年金の受給申請(裁定請求、と言います)はできません。
なお、障害の程度の定めについては、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3413491.html の回答#1を、
ぜひ、参考になさって下さい。
また、実際の裁定請求においては、裁定請求書、医師の診断書とともに
本人記載の「病歴・就労状況等申立書」を添付しますが、
この申立書は、障害認定の際にたいへん重要です。
3.保険料納付要件
初診日が存在している月の前々月までの間において、
国民年金の被保険者期間(厚生年金保険被保険者期間も含む)の
3分の2以上が、
実際に保険料を納付済であるか、全額免除を受けていたかの
どちらかであることが必要です。
但し、初診日が平成28年3月31日までの間であれば、
初診日が存在している月の前々月までの直近1年間について
保険料を滞納していなければ、特例的にOKとなります。
(言い替えると、未納や滞納が1度でもあってはいけません。)
基本的には、上記の条件を満たせば「裁定請求」が可能です。
また、精神障害による障害厚生年金の支給に際しては、
原則として、「労務不能」であるか否かだけを見、
賃金支払の有無は直接的には関係させませんので、ご安心下さい。
ところで、健康保険の傷病手当金を併せて受給できる場合には、
障害厚生年金を受給してしまうとデメリットが生ずることがあります。
この場合、
傷病手当金 > 障害厚生年金の年額の360分の1(「日額」という)
であれば、
傷病手当金 - 障害厚生年金の日額 が
差額として、障害厚生年金にプラスされます。
ところが、
傷病手当金 < 障害厚生年金の日額 となった場合には、
傷病手当金の支給期間内(支給開始日から最大1年6か月)であっても
傷病手当金の支給がそこで終わってしまいます。
受け取れるはずだった残りの傷病手当金を、受け取れなくなるのです。
ですから、傷病手当金をまるまるもらい終わってから
障害厚生年金の裁定請求を行なう、ということがコツです。
そのためもあって、
両者で「1年6か月」という共通の月数を設定しているのですから。
いずれにしても、
上記の要件が満たされる限り、裁定請求はできます。
kurikuri_maroonさん、ご回答ありがとうございます。
ご回答くださったの中の1~3の条件は満たしています。
やはり請求は可能なんですね。
ただ、就業不能と診断されているのに休業補償として収入を得ている今、審査に通るものなのか心配しておりました。(担当の医師曰く、「会社を辞めないと審査通らない」と言っていたので)
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