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59歳男性・会社員です。今年の春先にALS(徐々に体全体の筋力が失われ2~5年後に死に至る難病)であることがわかり、現在、難病指定を受け治療中です。病気が仕事へも影響を及ぼし始めています(ちょっとした軽作業でも呼吸が荒くなったり脂汗をかいたり、活舌が悪くなりつつあり、右手もうまく使えなくなってきています)。上司に自分がALSであることを告げたところ、段取りが良いというか、9月下旬から後任の人事を進めています。私の会社は、定年は65歳ですが、選択定年で60歳から定年にすることもできます。私自身は来年1月で60歳になります。今のところは業務を遂行できていますので、後任が配置されて引継ぎが完了するまで何とか業務を継続したいと考えています。

そこで質問です。
有給休暇は入通院ために、ほぼ秋までには使い果たすと思いますが、後任に引き継い後、おそらく病状的にも会社を休むことになると思いますが…

⓵私のような治る見込みのない難病にかかっている者(=復職の見通しが立たない者)でも、休職して傷病手当金を申請できますか?(もちろん医師の証明がある前提です)

②休職できる場合、区切りとして選択定年で60歳で定年を申請した方が良いのか、選択定年は意識せず休職を継続していけば良いのか、どうすれば良いものでしょうか?

③仮に60歳選択定年にした場合、定年退職後も傷病手当金を申請できるのでしょうか?

④定年退職後は年金の前倒し支給も受けられるようですが、定年退職後後傷病手当金を受給できる場合、前倒し年金受給と傷病手当金の受給のどちらを選択すればよいでしょうか?

以上、いろいろと質問してすみませんが、残される家族のためにも知っておきたいので、お教えいただければ幸いです。

A 回答 (3件)

1 病気の種類での制限はありません。


2 これだけではなんとも言えません。
3,4 それぞれの金額等で違ってきます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/#q3
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この回答へのお礼

病気の種類での制限がないとのこと。安心しました。アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2020/07/04 13:51

門外漢ですが。



傷病手当金はあくまで、労働者が休職中に給料が減額された場合に払われるものかと。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/ …

あなたの会社には「病気休暇」はないのでしょうか?あれば、大体「病気休暇」は3カ月で有給です。そして、休職中も初めの一年は8~6割位は給料が出るかと。その足りない分として「傷病手当金」がでるようになるかと。
ただし、退職すれば傷病手当金は出ません。復職の見通しなどは関係ありません。

退職の時期については、会社とご相談ください。退職金などの額も当然変わってくるので。

退職したら障害者年金を申請すればいかがでしょう。ただし、細かな規定があるので、年金事務所で聞かれた方が良いかと。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

いろいろとアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2020/07/04 13:48

はい。



弁護士さんにも相談なされてみては?

【法テラス】でしたら、無料で相談に乗ってもらえますよ。

お大事になさって下さいませ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2020/07/04 13:47

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